こんにちは。株式会社港国際ワークスタイル研究所 代表の近藤由香です。会社を辞めて独立をした場合、年金、健康保険はどうなるのでしょうか。勤務時代には給与天引きで全て会社がやってくれていましたが、独立をしたら全て自分が対応しなくてはなりません。今回は独立後の社会保険について見ていきます。
健康保険の話
病院で診察をしてもらった際に保険証を出しますが、その際に医療費の給付があるのが健康保険です。会社員時代に健康保険に加入していた人が、独立をした場合、この健康保険はどうなるのでしょうか。
前提として、会社員時代に加入していた健康保険は脱退することとなり、会社員時代の保険証は使用することが出来ません。健康保険は実は2つの制度があり、会社員が入る健康保険と、個人事業主、フリーランスが入る国民健康保険の2種類があります。独立した場合、基本的には国民健康保険に加入します。一方独立して法人化し社長になった場合には、健康保険に新たに加入することになります。
年金の話
会社員時代には厚生年金に加入しているため、給与明細には健康保険料とともに天引きされていたかと思います。独立してフリーランスや個人事業主になると、サラリーマンが入る厚生年金ではなく、国民年金に加入することになります。独立して法人化して社長になった場合は、サラリーマンと同様で厚生年金に加入します。
個人事業主やフリーランスの場合は国民年金に加入しますが、保険料は毎月〇〇〇円となっています。この保険料は会社員時代に入っていた厚生年金と異なり、収入の多寡によって保険料が変わることがありません。また、扶養家族がいれば、成人している人数分だけ支払い金額が増えることになります。
最近では国民年金保険料の未払いの問題が言われています。国民年金を支払わないと何が問題になるのでしょうか。この点では、将来の年金額が目減りするだけでなく、万が一働けなくなった際に、障害年金をもらうためには、滞納があっては受給することが出来ません。万が一に備えて国民年金に加入しておくことは大切です。
健康保険の任意継続について
独立してフリーランスや個人事業主になる場合、例外的に会社員時代に加入している健康保険を続けることが出来る「任意継続」という制度があります。これは引き続いて2か月間会社員時代に加入していた方が、退職後も最大で2年まで以前の健康保険に加入していることが出来るという制度です。
任意継続のメリット
フリーランスや個人事業主が加入する国民健康保険の保険料は、年間の収入額と扶養人数によって変わります。扶養人数が増えればその分保険料が増えていきます。それに対して、サラリーマンが加入している健康保険では、任意継続した場合も同様ですが、扶養者に対して保険料がかかることがありません。つまり扶養の範囲内の収入であれば、家族を扶養に入れておくことができ、それに対して保険料がかからないというメリットがあります。
任意継続のデメリット
任意継続にはデメリットもあります。まず保険料ですが、会社員時代には保険料は会社と本人とが折半をしていました。会社が半分保険料を負担していたのです。独立すると、任意継続をしていても会社は保険料を出してくれることはありません。ですから保険料は単純に2倍になるイメージです。ただ、報酬によって異なりますから、必ず国民健康保険と任意継続をした場合で保険料の比較をすることがよいでしょう。国民健康保険はお住まいの市区町村で手続きをしますので、市区町村で問い合わせをして、年収と扶養人数などを伝えると、保険料の試算をしてくれます。任意継続をした場合の保険料も健康保険に問い合わせ、必ず2者を比較してみましょう。
さらに、任意継続の場合は、保険料が一度でも納付が遅延するとそのまま継続していることは出来ません。必ず納付期限までに納付をしていくことが大切です。
そして一番大切なのは、任意継続をする場合は、退職後20日以内に手続きをしないと任意継続をすることが出来ないという点です。これは1日でも遅れると受理してもらえません。期限を守って手続きができるよう、事前に準備を進めていきましょう。
会社を作って代表者になった場合
独立して会社を作って代表者になった場合は、会社員時代と同様で健康保険と厚生年金に加入することになります。会社を作って報酬が出るようになったら、会社自体の社会保険の適用を行い、代表者は被保険者手続きを進めます。この時従業員用の保険である雇用保険には加入は出来ないので注意です。
会社を辞めて独立をする際に気がかりなのは様々な資金です。社会保険料も金額が少なくはないので、退職前に保険料を比較し検討していきましょう。