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起業して人を初めて雇う時に考えるポイント

公開日:2017.06.27

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こんにちは。近藤由香です。

起業してビジネスが拡大してくると、人を雇おうか・・と考えますよね。その時に考えるポイントをお伝えします。

ビジネスが軌道に乗ってくると、社長一人ではビジネスが回せず従業員や一緒に業務を行うメンバーが欲しいと思います。その時に「雇う方が良いのか、業務委託なのか」2つの選択肢があることをご存知でしょうか、またどのような違いがあるのでしょうか。

 

1 人を雇うことと業務委託の違い

人を雇うということは、「雇用契約を結ぶ」ということです。当たり前ですが従業員となるということです。一般的にイメージがしやすいかと思います。その場合、社長には「人を雇用している」という責任が発生しています。従業員の雇用を守り、給料をきちんと支払い続けることが最低限大切になります。

一言で言うと、人を雇うことと業務委託の一番の違いは「指示できる範囲の違い」と言えます。業務委託の場合は商品を完成させるということ自体が大切で、完成までの工程の指示ができません。また、業務委託の場合は、その方も個人事業主という扱いですので、その方に出社時間や退社時間を指示することができないのです。

一方雇用契約の場合は、従業員ですから、出社退社の時刻も指定でき、遅刻をしたら道義的に指導をすることは当然のこととなります。さらに業務内容についても工程についても指示も可能となります。

どちらの方が合っているのか、考えて雇用契約か業務委託かを考える必要があります。

 

2 雇用する場合にやらなくてはならないこと

雇用する場合は、会社は労働保険(労災保険・雇用保険)に会社として加入することが必要となります。ハローワークと労基署で新規適用手続きを進めましょう。

また、本人との間では、雇用契約書(労働条件通知書)を結び、本人に1部渡し会社も1部保管をしておきましょう。

さらに、労働者名簿や賃金台帳(給与台帳)を整え、こちらも保管をします。

このように、人を雇う時の準備を進めましょう。

 

3 さらに人を雇う時の注意点

起業したてで人を雇う場合、必ず雇用契約書(労働条件通知書)を本人と交わし1部ずつ保管が必要です。この雇用契約書ですが、本人に必ず書面で通知しなければならない項目が決まっていることをご存知でしょうか。

 

書面で通知すること

(1)労働契約の期間

(2)就業の場所・従事する業務の内容

(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項

(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これらについては、必ず書面で通知することが必要です。

さらに、誤解が多いのは残業代についてです。「年俸制だから残業代は支払いがなくて良い」と誤解されているケースが散見されますが、これは間違いです。労基法41条の管理監督者などを除いて、残業をすれば残業代を支払うことが必要なのです。

このように、初めて人と雇う場合には注意点が沢山あります。すべきことをきちんと行いつつ、ビジネスを拡大していただければと思います。

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投稿者について
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近藤 由香

大学卒業後、損害保険会社勤務時代に損害保険代理店と関わる中で中小企業では就業規則が整備されていない現実、離職率の高さに直面。企業が発展するには企業理念・それに基づく教育、働きやすい制度が必要と考え、在職中に社会保険労務士を取得。その後社会保険労務士事務所にて代表社員。 東京都内で、社労士事務所を新設し、同時にワークライフバランスについての相談業務専門の「株式会社 港国際ワークスタイル研究所」を設立。 現在はワークライフバランスコンサルタント、社会保険労務士の資格を活かしながら、企業の”ホワイト化”・企業変革を中心に活動中。

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