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スキルアップ!教育訓練給付制度について

公開日:2017.05.12

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今回は、教育訓練給付制度についてお話します。これはたくさんのビジネスパーソンにも知っていただきたい制度です。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度は、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方が、雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した場合、本人が教育施設に払った教育訓練経費の一部を公共職業安定所(ハローワーク)から支給する制度です。

簡単に説明しますと、スキルアップのために教育を受ける場合、ハローワークからその費用の一部が支給されるということです。
多くの方が、雇用保険の一般被保険者、雇用保険の一般被保険者であった方に該当するのではないかと思います。

また一般教育訓練給付金制度とこれを拡充した専門実践教育訓練給付制度がありますが、今回は一般教育訓練給付制度に絞ってお話していきます。

給付を受けることができる要件

受講開始日現在、在職者であって、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で一般被保険者又は高年齢被保険者でない方は、その資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

このようになりますが、ご自身が支給対象になるか否かはハローワークにて必ず照会してください。

受け取れる給付金の額

教育訓練経費の20%(上限10万円)
ご自身が実際に支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークから支給されます。ですので、例えば、お勤めの企業から補助金がある場合や、クレジットカードで支払う際に、本人の名義でない場合は対象にはなりません。

お勤めの企業から一部補助金がある場合は、その一部を差し引いた額が経費になります。

厚生労働大臣の指定する教育訓練

厚生労働大臣が指定する講座となります。指定講座についてはハローワークにて閲覧できるほか、厚生労働省のHPから教育訓練講座検索システムにて調べることができます。

 

分野や資格によって多くの講座が対象になっております。

【情報関係】

情報処理技術者試験、Oracle認定資格など

【事務関係】

TOEIC、ビジネス実務法務検定試験、簿記検定試験など

【専門的サービス関係】

社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、証券アナリストなど

【営業・販売・サービス関係】

宅地建物取引士資格試験、販売士検定試験、国内旅行業務取扱管理者試験など

【社会福祉・保健衛生関係】

社会福祉士、保育士、登録販売者など

【自動車免許・技能講習関係】

普通自動車第二種免許、中型自動車第一種免許、玉掛技能講習など

【技術関係】

建築士、電気工事士試験、気象予報士試験など

 

修了要件

それぞれ修了要件が定められています。講座を受ける形態によって異なります。 例えば通学する講座であれば出席率、通信教育ですと課題が設けられています。

 

おわりに

まずは、ご自身が給付対象か否か、検討している講座が対象講座か否かをお近くのハローワークにて照会しましょう。また給付金を受け取ることができるのは、修了してからになりますのでご注意くださいませ。

何か能力を身に着けたいと考えている方はぜひこの制度を利用してみてください。

参考

厚生労働省HP

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投稿者について
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竹澤 駿

2017年に行政書士登録と同時に、行政書士法人jinjerの立ち上げに参画し、現在に至る。 外国籍の方の就労ビザの取得支援に特化し、サービス業を中心に一部上場企業から中小企業までの幅広い顧客を持つ。年間約300件の申請を手がけ、昨今は法改正のあった「特定技能」へも対応し、人材会社の新規事業の立ち上げ支援も実施。

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