公的年金の保険事故は
国民年金といえば、一番話が上がるのは老齢についてですし、ニュースなどでも老齢のことが一番取り上げられます。
しかし、公的年金の保険事故は老齢だけではありません。自分が障害を負った時や、家族を亡くして遺族となった場合も、年金の支給対象になる場合があります。
障害・遺族年金においてキーになるのは
もちろん、障害の場合は既定の等級に当てはまるか、遺族の場合は年金をもらえる遺族の範囲に該当するか、ということは大切です。
しかし、それ以上に注意しなければならないのは、保険料納付要件を満たしているかどうかです。
障害等級や遺族の範囲については、自分ではどうすることもできませんが、保険料納付要件については、普段から注意を払っておけばクリアすることができるからです。
保険料納付要件は
大きく分けて2つあり、初診日、死亡日の前日時点で、前々月までの被保険者期間について下記いずれかを満たしていることが必要となります。
一つは、3分の2要件と呼ばれるものです。これは、対象となる被保険者期間の3分の2以上が、未納期間以外の期間であるというものです。
もう一つが、直1要件と呼ばれるものです。これは、65歳未満の場合、対象となる直近1年間の被保険者期間のうちに、未納の期間がないというものです。
保険料納付要件を見るのは
先ほども書きましたように、障害年金では初診日の前日、遺族年金では死亡日の前日時点での年金記録で見ます。
そのため、初診日や死亡日以降に慌てて未納分の保険料を払ったとしても、その部分は、保険料納付要件を満たしたことにはならないのです。
お金が苦しいときは
そうはいっても、経済的に保険料を支払うのは苦しいという場合もあるでしょう。その際は、申請をして免除を受けることが大切です。
学生の場合は、支払い猶予の特例を使うことになります。いずれにしても、申請をして未納期間を作らないことが大切です。
保険料免除期間や支払い猶予期間については、保険料未納期間とはみなされませんので、障害や遺族の保険料納付要件を見る際は、保険料納付済期間と同等の意味を持ちます。
知っておくことの重要性
国民年金の保険料を支払わなかったという事実が同じでも、免除申請等をしているかどうかで、その期間の評価は180度変わってきます。
また、未納期間の発生を防ぐのは知っているかどうかがキーとなります。知っていれば免除申請をしておき、いざというとき困らずに済みます。
お金がなくてもほったらかしにするのではなく、きちんと申請することが大切ですね。