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【番外編】NPO法人と株式会社はどう違う?

公開日:2016.12.19

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起業する際に考えられる法人形態としては、NPO法人以外にも株式会社という選択肢もあります。この両者を比較しながら、その違いをみてみましょう。

 

最大の違い

NPO法人と株式会社の最大の違いは、形式的にいえば、利益を株主に分配できるかどうかの違いです。

株式会社の場合

株式会社の場合、起業の最大の目的は、株主への利益の分配です。すなわち、会社をの事業を行い、会社の株主にいかに多くの利益を分配できるか、という利益の追求が最大のミッションとなります。もちろん、得られた利益を事業資金として使用するか株主に配当するかの選択は可能です。

NPO法人の場合

一方、NPO法人の場合には、最大の目的は社会貢献です。というのも、NPO法人であっても法人に利益をもたらすことは可能ですが、利益を社員に分配することができず、あくまでも事業資金として使用することができるのみです。わかりやすくいえば、NPO法人は、お金を手段として社会貢献をすることが最終目的であり、株式会社は事業を手段としてお金を儲けるのが最終目的
となるわけです。

 

徹底比較! NPO法人 VS 株式会社

NPO法人と株式会社の特徴を比較する

 

 NPO法人

株式会社

誰のため?

  公益

自社

儲かったお金は?

 

 構成員へ分配できない

 (事業に使う)

   株主に配当できる

 

最低限必要な構成員の人数

社員(正会員)10人以上

株主1人以上

役員の人数

理事3人以上

監事1人以上

取締役1人以上

監査役任意

社員・株主の責任

責任負担なし

有限責任

 

会計

 

貸借対照表

収支計算書

財産目録

貸借対照表

損益計算書

キャッシュフロー計算書

 

情報公開

 

事業報告・公開

決算報告・公開

役員名簿公開

 

決算公告

 

 

<税金面>

 

基本的な考え方

所得金額の計算方式

給与

NPO法人

 

事業所得に関しては、会社と同率の法人税。但し、会費収入・助成金・寄付金収入には課税されない。

会費収入・助成金・寄付金を除いた益金から損金控除で計算。

役員報酬・退職金は不当に高額でない限り損金算入可能。但し、役員報酬受取れるのは全体の3分の1のみ。

会社

 

 

所得に対して法人税がかかる。

全ての収入たる益金から損金控除で計算。

 

役員報酬・退職金は不当に高額でない限り損金算入可能。

個人事業

 

事業所得に対して所得税が課税される。

所得を10種類に分類し、各々所得計算。所得控除後に総合課税。

青色申告の場合は、専従者の給与全額を必要経費に算入可能。

 

 

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優東

東 優 (ひがし まさる)。 優(ゆう)オフィスグループ代表。行政書士法人優(ゆう)総合事務所 代表社員・行政書士。 平成17年行政書士登録し開業。平成25年より行政書士法人となり、東京、名古屋に事務所を開設して業務を行う。起業支援に関しては、会社や各種法人設立、建設業・宅建業等の許可申請手続きを主に手掛ける。さらに遺言・相続関係の手続きを得意とし、同分野について著書、監修書多数あり。 著書   「エンディングノートでもしもに備える 終活のススメ」(リベラル社) 「相続コンサルタントの実務マニュアル」(中央経済社)   「いざというとき困らない遺産相続」(西東社) 監修   「~もしもの時に伝えておきたいこと~エンディングノート」(リベラル社) 事務所案内  行政書士法人優総合事務所 東京・港オフィス 東京都港区高輪2-14-14-801 名古屋オフィス  名古屋市西区名駅2-11-8-501 URL  http://www.yuhoffice.jp/ e-mail info@higamaru.jp お問合せ専用フリーダイヤル 0120-928-714

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