起業する際に考えられる法人形態としては、NPO法人以外にも株式会社という選択肢もあります。この両者を比較しながら、その違いをみてみましょう。
最大の違い
NPO法人と株式会社の最大の違いは、形式的にいえば、利益を株主に分配できるかどうかの違いです。
株式会社の場合
株式会社の場合、起業の最大の目的は、株主への利益の分配です。すなわち、会社をの事業を行い、会社の株主にいかに多くの利益を分配できるか、という利益の追求が最大のミッションとなります。もちろん、得られた利益を事業資金として使用するか株主に配当するかの選択は可能です。
NPO法人の場合
一方、NPO法人の場合には、最大の目的は社会貢献です。というのも、NPO法人であっても法人に利益をもたらすことは可能ですが、利益を社員に分配することができず、あくまでも事業資金として使用することができるのみです。わかりやすくいえば、NPO法人は、お金を手段として社会貢献をすることが最終目的であり、株式会社は事業を手段としてお金を儲けるのが最終目的
となるわけです。
徹底比較! NPO法人 VS 株式会社
NPO法人と株式会社の特徴を比較する
NPO法人 |
株式会社 |
|
誰のため? |
公益 |
自社 |
儲かったお金は?
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構成員へ分配できない (事業に使う) |
株主に配当できる
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最低限必要な構成員の人数 |
社員(正会員)10人以上 |
株主1人以上 |
役員の人数 |
理事3人以上 監事1人以上 |
取締役1人以上 監査役任意 |
社員・株主の責任 |
責任負担なし |
有限責任 |
会計
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貸借対照表 収支計算書 財産目録 |
貸借対照表 損益計算書 キャッシュフロー計算書 |
情報公開
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事業報告・公開 決算報告・公開 役員名簿公開 |
決算公告
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<税金面>
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基本的な考え方 |
所得金額の計算方式 |
給与 |
NPO法人
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事業所得に関しては、会社と同率の法人税。但し、会費収入・助成金・寄付金収入には課税されない。 |
会費収入・助成金・寄付金を除いた益金から損金控除で計算。 |
役員報酬・退職金は不当に高額でない限り損金算入可能。但し、役員報酬受取れるのは全体の3分の1のみ。 |
会社
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所得に対して法人税がかかる。 |
全ての収入たる益金から損金控除で計算。
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役員報酬・退職金は不当に高額でない限り損金算入可能。 |
個人事業
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事業所得に対して所得税が課税される。 |
所得を10種類に分類し、各々所得計算。所得控除後に総合課税。 |
青色申告の場合は、専従者の給与全額を必要経費に算入可能。 |