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【番外編】NPO法人の設立手続き

公開日:2016.12.19

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NPO法人の設立には、10名以上の社員、3名以上の理事、1名以上の監事が必要で、このメンバーを決定することからスタートします。役員については、身内だけで固めることは許されず、第三者を含めた人事を行う必要があるなどの制約があります。NPO法人の設立要件は次のとおりです。

 

NPO法人になる為の要件

① 営利を目的としないこと

② 社員になるために不当な条件をつけないこと

③ 10人以上の社員がいること

④ 役員として理事3人以上、監事1人以上いること

⑤ 役員のうち報酬を受ける人の数が、役員全員の数の3分の1以下になっていること

⑥ 各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと、また当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えないこと

⑦ 宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと

⑧ 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的にしていないこと

⑨ 暴力団もしくは暴力団または暴力団の統制下にある団体でないこと

 

NPOの設立に必要なメンバーが揃ったら定款等の書類作成、設立総会の開催、認証申請を行うべき都道府県への事前相談などを経て、都道府県へNPO法人の認証申請を行います。都道府県は、認証申請書類を受理した後、3カ月間一般の縦覧に供したうえで認証決定をします。認証決定が出てからようやく法務局に設立登記申請を行い、NPO法人が誕生することになります。

通常、設立準備から法人登記完了まで4~5カ月を要することになります。

 

準備から設立までの手続の流れ

① テーマの発案 

    ↓

② 定款を作成する 

    ↓

③ 事業計画・予算の立案 

    ↓

④ 設立総会開催 

    ↓

⑤ 行政庁へ認証申請する 

    ↓ 3ヶ月

⑥ 認証受理・公告 

    ↓

⑦ 法務局へ登記を申請する 

    ↓ 約1週間

NPO法人の誕生 

    ↓

⑧ 行政庁への設立届出 

 

認証申請の添付書類

定款

役員名簿

就任承諾書及び誓約書の謄本

役員の住所又は居所を証する書面

社員のうち10名以上の名簿

確認書

設立趣旨書

設立についての意思決定を証する議事録の謄本

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

 

設立登記の添付書類

定款

設立認証書

代表権を有する者の資格を証する書面

資産の総額を証する書面

登記事項を記載したOCR登記用紙

印鑑届書及び印鑑証明書

 

 

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優東

東 優 (ひがし まさる)。 優(ゆう)オフィスグループ代表。行政書士法人優(ゆう)総合事務所 代表社員・行政書士。 平成17年行政書士登録し開業。平成25年より行政書士法人となり、東京、名古屋に事務所を開設して業務を行う。起業支援に関しては、会社や各種法人設立、建設業・宅建業等の許可申請手続きを主に手掛ける。さらに遺言・相続関係の手続きを得意とし、同分野について著書、監修書多数あり。 著書   「エンディングノートでもしもに備える 終活のススメ」(リベラル社) 「相続コンサルタントの実務マニュアル」(中央経済社)   「いざというとき困らない遺産相続」(西東社) 監修   「~もしもの時に伝えておきたいこと~エンディングノート」(リベラル社) 事務所案内  行政書士法人優総合事務所 東京・港オフィス 東京都港区高輪2-14-14-801 名古屋オフィス  名古屋市西区名駅2-11-8-501 URL  http://www.yuhoffice.jp/ e-mail info@higamaru.jp お問合せ専用フリーダイヤル 0120-928-714

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