前回の記事(旅行業② 旅行業とは?)で、旅行業とは何か?という部分についてお伝えしました。
今回の記事では、旅行業の種類について解説します。
旅行業の選択
旅行業を開業・登録するにあたって、基準資産額(※最低限必要とされる資金的な条件で、資本金とは異なります。個人事業主、および会社設立から間もない開業時の場合、資産-負債-営業保証金で算出)や取り扱う予定の旅行の種類によって、第1種~第3種旅行業、地域限定旅行業、そして旅行業とは少々異なる旅行業者代理業を選択することになります。
旅行業および旅行業者代理業で取り扱うことができる旅行業の許可の種類は以下の3つです。
①旅行業者があらかじめ旅行計画を作成して旅行客を募る「募集型企画旅行」(例:パッケージツアー)
②旅行者から依頼を受けて旅行業者が旅行計画を作成する「受注型企画旅行」(例:修学旅行)
③乗車券や宿泊場所のみ手配する「手配旅行」
それぞれの旅行業や旅行業者代理業について解説します。
第1種旅行業
この旅行業は、種類を問わずすべての旅行の実施が可能です。
しかし、登録するには3,000万円以上というかなり高額の基準資産額が必要であることから、新規参入におけるハードルが極めて高いのが特徴です。
第2種旅行業
この旅行業は、総合旅行業務取扱管理者が選任されていたとしても募集型企画旅行(海外)は実施することができません。募集型企画旅行(国内)、受注型企画旅行、手配旅行は実施することができます。
登録するには700万円以上の基準資産額が必要となります。海外旅行を一切実施する予定がなく、国内旅行のみを自社で実施する方針の旅行業者の場合は、国内旅行の実施に制限のない第2種旅行業で十分と言えます。
第3種旅行業
この旅行業は、営業所のある市町村及び隣接する市町村のみで完結、または観光長官が定めた区域内で完結する募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を実施することができます。
登録するには300万円以上の基準資産額が必要となりますが、上記2種よりも基準資産額が低いほか、上記2種と受注型企画旅行・手配旅行については実施できる範囲が同じであるため、この旅行業に登録して旅行業界への参入を図る旅行業者も多くいらっしゃいます。
地域限定旅行業
この旅行業で取り扱える旅行は、募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行のすべてにおいて営業所のある市町村及び隣接する市町村のみで完結、または観光長官が定めた区域内で完結するという条件が付いています。この条件により、今まで紹介した第1種~第3種の旅行業に比べると、取り扱える旅行がかなり限定的であることが特徴です。
しかし、100万円以上の基準資産額で登録できることから、地方創生を図る企業などが地域の魅力を発信する体験やツアーの企画を行う目的で参入するなど、旅行業をメインで取り扱っていない業者の参入も見受けられます。
旅行業者代理業
自社での旅行商品を持たず、旅行業者から委託された旅行商品の販売を行う業態です。但し、販売できる旅行商品は特定単一の旅行業者のもののみであり、複数の業者との委託契約および自社での旅行の実施は認められていません。
旅行業とは性質が異なりますが、旅行業務取扱管理者の選任が必須です。
これまで紹介してきた旅行業とは異なり、基準資産額はありません。
旅行業の選択について 補足
旅行の実施については旅行業ごとに実施可否が異なるものの、他社の旅行商品の受託販売はすべての旅行業で可能です。
そのため、募集型企画旅行(海外)を実施することができない第2種旅行業者が、第1種旅行業が実施する本邦外を目的地としたパッケージツアーを販売・代理締結を行うといったことは可能です。(旅行業者代理業は別途規定あり)
旅行業の許可の種類が決まったら…
上記の旅行業の許可の種類からどれを選択するかを決定したら、届出が必要です。
第1種旅行を開業する場合は観光長官に、その他の旅行業および旅行業者代理業を開業する場合は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることになります。
今回の内容を図に当てはめると、以下のようになります。
(掲載元:https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html)
次回の旅行業の記事では、旅行業協会への加入と営業保証金の供託について説明します。