今年も年末調整のシーズンが近づいてきました。
2020年の年末調整は法改正事項が多いので、しっかりと事前に情報収集をして取り組まなければなりません。
本稿では、2020年の年末調整の法改正ポイントについて整理をしていこうと思います。主な改正点は4つあります。
1.源泉控除対象配偶者や扶養親族等の範囲の変更
2020年の税法改正で、給与収入162.5万円以下の場合の給与所得控除が65万円から55万円に縮小されたことと、合計所得金額が2400万円以下の場合の基礎控除が38万円から48万円に拡大されたことの影響で、扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書の所得欄の記載が昨年と異なるため注意が必要です。
扶養控除等(異動)申告書の源泉控除対象配偶者に該当するのは所得が95万円以下(2019年までは85万円以下)の配偶者、扶養親族に該当するのは所得が48万円以下(2019年までは38万円以下)の配偶者というように、税法上の扶養に入ることができる親族の範囲に変更がありますので、ご注意ください。
なお、配偶者やその他の扶養親族が給与所得者である場合は、所得控除の総額自体は103万円で変わらず、内訳のみが変更になるだけで、いわゆる「103万円の壁」が緩和されたわけではありませんのでご注意ください(2019年は給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円、2020年は給与所得公寿55万円+基礎控除48万円=103万円)。
2.ひとり親控除の創設
2019年以前も「寡婦」や「寡夫」には、一定の条件を満たせば27万円(「特別の寡婦」には35万円)の所得控除が適用されていましたが、「寡婦」や「寡夫」に該当するためには、配偶者と死別または離婚をしていることが必要でした。
このため、未婚のまま出産をした場合には、女性が育てる場合であれ、男性が育てる場合であれ、所得控除の対象には該当しませんでした。
そこで、未婚の親にも税負担を軽減するため、「ひとり親控除」が創設され、2020年からは、未婚のひとり親も35万円の所得控除の対象となります(ただし、本人の合計所得金額が500万円以下であることが必要)。
なお、従来の「寡夫」および「特別の寡婦」は廃止され、「ひとり親控除」に統合されました。また「寡婦」の概念は残りますが、子の無い妻が夫と死別した場合などに限り該当することとなります。
3.基礎控除申告書
2020年から、「基礎控除申告書」という申告書の提出が新たに必要となりました。
その背景として、2020年の税法改正で、従前は全国民一律38万円だった基礎控除が、所得に応じて48万円から0円までの段階的な控除に変更されたことがあります。
基礎控除が何円になるかは、自社の給与所得だけでなく、副業先がある場合は副業先からの給与所得はもちろん、事業所得や不動産所得などの給与所得以外の所得も含めた合計所得金額で判定されますので、基礎控除申告書で全ての所得を会社へ申告しなければならないということです。
ただ、合計所得金額が2400万円以下までは基礎控除は48万円となりますので、実務上はほとんどの従業員が48万円の基礎控除対象となります。
なお、「基礎控除申告書」は単独の書式で存在しているのではなく、「基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という、3枚の申告書が1枚の用紙に併記されている書式で提供されていますので、この点もご注意下さい。
4.所得金額調整控除
2020年の税法改正で、年収850万円以上の給与所得者については増税となりました。
しかし、一律増税となると、子育て中の家庭や、家族の中に障害者の方がいらっしゃる家庭では負担が大きくなるため、所得金額調整控除という控除制度が新設され、該当する場合には、一定の計算式に基づいて、増税の影響を緩和する税額控除を受けることができるようになります。
控除額の具体的な計算式は次の通りです。
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
なお、所得金額調整控除申告書も「基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の中の1つとして提供されています。
まとめ
上記以外にも細かい変化点もあり、2020年の年末調整は、例年よりも難易度が高くなっています。
早めに情報収集をスタートさせるとともに、民間のHRテクノロジーや国税庁から提供されている年末調整ソフトを活用して、効率的に年末調整を行うことを積極的に検討してみることも良いと考えます。