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遺産分割協議の前に家庭裁判所への申立てが必要になるケース

公開日:2020.07.30

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被相続人が死亡した後は、相続のための遺産分割協議を開くことが必要です。

遺産分割協議では、「どの財産を」「誰に」「どれだけ」相続させるのかについて、相続人全員で話し合い、合意を形成します。

【遺産分割協議の詳細はこちら】

しかしながら、相続人に次のような人物が含まれるとき、遺産分割協議の前に家庭裁判所へ申し立てを行わなければならないケースがあるのです。

家裁への申立てが必要になる人物

①未成年

親と子が同時に相続人となるケースは、いわゆる「利益相反行為」にあたります。
通常であれば未成年者の法定代理人=親であるが、この場合は、子のために特別代理人を選任することを家裁に請求しなければなりません。

②精神上の障害により判断能力が不十分な者

精神上の障害(認知症等)を抱える者が相続人である場合、本人に代わって遺産分割協議に参加させるための成年後見人が必要となり、選出の申立てを家裁に行わなければなりません。

③被後見人

被後見人と後見人が同時に相続人となるケースは、いわゆる「利益相反行為」にあたります。
そのため、①と同様に、被後見人側に特別代理人を選出するための申立てを行う必要があります。

④行方不明者

下記の申し立てを行う必要があります。

・不在者財産管理人の選任
・権限外行為許可の申立て
・失踪宣告の申立て

申立ては必要ないものの…

なお、家裁への申立ては必要ありませんが、下記の相続人が含まれる場合は遺産分割協議成立までに時間がかかる可能性が高いです。

・見知らぬ相続人(戸籍を調査して初めて存在が明らかになった相続人)
・海外在住の相続人
・代襲相続人

おわりに

上記のような手続きに不明点があれば、弁護士や司法書士、行政書士のような専門家の力を借りるのも一つの手です。

ほとんどの書類作成を代行してもらえる他、役所での証明書取得も委任することができるため、
かなりご自身の負担を減らすことができるはずです。

一度相談してみることで、自身の不安や疑問も解消され、すっきりすることでしょう。

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