こんにちは。行政書士の塩野豪です。
「最近、外国人増えたな」と感じている人も多いのではないでしょうか?
特にコンビニや居酒屋に行くと、かなりの確率で外国人の方が働いていますよね。
そこで今回は、アルバイトとして外国人を雇う場合の注意点をご紹介いたします。
「アルバイトとして外国人を雇うのもありだな」と考えている方は、雇う前に外国人雇用のルールを確認しておきましょう。
外国人はできる仕事に制限がある
日本で接客業務(レジ打ちやホールでの接客など)を行うことのできる外国人は、大きく分けて下記4つの資格を持つ人に限定されています。
①外国人留学生。
②家族滞在者(日本に滞在している外国人の配偶者または子ども)
③永住者 ※その配偶者も含む
④定住者(母親が日本人の方など日系○世)
上記以外にも特例で認められる場合もありますが、上記が原則です。外国人であれば誰でもアルバイトとして雇えるわけではありません。
③永住者と④定住者に関しては、ほぼ制限のなく活動できる資格なので、注意すべきは①外国人留学生と②家族滞在者です。
雇用可能な外国人の見極め方
日本に暮らす外国人(旅行者などの短期滞在者以外)は、「在留カード」と言われる免許証ほどの大きさのカードを持っています。
その在留カードに、上記のような有効な在留資格を持ち、かつ裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されていれば、アルバイトとして雇用することが可能です。ですので外国人を雇う場合には、まず在留カードの確認をしておきましょう。
※旅行で来ている外国人をアルバイトとして雇うことはできません。
その他注意点
1.就労時間について
「留学生・家族滞在者」が、アルバイトできる時間は法律で決まっており、1週間に28時間以内という制限があります。週5日働く場合で、1日5.6時間です。
こちらを超えると、不法就労となりますので、注意してシフトなどを組むようにしてください。
ちなみに留学生の場合、夏休みなど「学則で決まっている長期休業期間」であれば、1日8時間まで、日本人と同じく週40時間まで働くことが可能です。
2.働けないお店について
「留学生・家族滞在者」は、風俗営業にかかる仕事はできません。
風俗営業とは、パチンコ店・麻雀店・キャバレー・ホステスやホストのいる飲食店・さらには照度10ルクス(ロウソク程度の明かり)以下のバーなどです。
バーなどで照明を落としているときには注意が必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?細かな部分は、知らなかった方も多かったのではないかと思います。
外国人雇用には、日本人の場合と違う点がいくつか存在します。「本人がわかっているだろう」と外国人本人に任せっきりにするのではなく、雇用主として在留カードの有効期限なども含めて確認することが必要になってきます。