持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
給付額
法人は200万円まで ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
給付対象
資本金10億円以上の大企業を除く、 中小法人等を対象とし 医療法人、農業法人、NPO法人など、 会社以外の法人についても幅広く対象となります。
すなわち、2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時 使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
申請期間
給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで となります。
注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
申請方法
持続化給付金の申請用HP( https://jizokuka-kyufu.jp )からの電 子申請。
その他の補助金に関するご相談は行政書士法人jinjerまで。