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社長でも貰える障害年金のキホン

公開日:2016.11.29

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「障害年金」という制度をご存じでしょうか?そもそも障害年金とは、障害で仕事や日常生活を送ることが困難になった場合に、生活保障として国から貰える年金制度のことをいいます。

ただ、誰が貰えるのか、いくら貰えるのか、あまり詳しいことは知らないという方が多いのではないでしょうか。

障害年金なんて貰わずに健康でいられることが1番ではありますが、何かがあった時に制度すら知らないのでは貰い損ねたり、余計な保険に加入してしまったりということが考えられます。

そのため、今回の記事では「障害年金」について最低限知っておいて欲しいキホンのポイントを解説します。

 

障害年金の全体像

障害年金は、大きく分けて2つの制度から成り立っています。

・20歳以上の人なら誰もが加入している国民年金の「障害基礎年金」

・経営者やサラリーマンが加入している厚生年金保険の「障害厚生年金」

このうち、障害基礎年金は収入額に関わらず定額で、障害厚生年金は個々の収入額に比例した年金額になります。

 

障害年金の対象者

国民年金は原則として20歳以上の方は強制加入ですし、厚生年金保険は経営者も含め、法人で働いている人は強制加入です。

そのため、「20歳以上の人」であれば基本的には誰でも障害年金の対象になります。

ただし、受給するためには「3つ」の要件を満たす必要があります。

 

障害年金の要件3つ

1.初診日要件

「初診日」というのは、障害の原因になった病気・怪我などに関して初めて病院を受診した日のことをいいます。この初診日当日に国民年金や厚生年金保険に加入していることが、まず第1の要件です。

 

2.障害認定日要件

「障害認定日」とは以下の2つのどちらか早い日のことを指します。

(1)「初診日」から1年6ヶ月が経った日

(2)病気や怪我が治った日(もう治療が見込めなくなった日も含む。)

この「障害認定日」において、一定の障害状態にあることが第2の要件です。

 

3.保険料納付要件

初診日の「前日」に以下2つのどちらかを満たしていることが第3の要件です。

(1)年金制度に加入した日から初診日の「前々月」までの期間のうち、保険料が未納になっていた期間が3分の1以上ではないこと。

(2)初診日の「前々月」までの直近1年間に保険料が未納になっていた期間がないこと。(※初診日時点で65歳未満である場合に限る)

 

上記3つの要件を全て満たすことによって、障害年金の請求ができるようになりますが、障害になれば自動的に貰える訳ではなく、自分で請求することで初めて受給することができます。

 

まとめ

障害年金のキホンについてここまで解説しました。請求方法などの詳細はまた別の機会に解説しますが、もし実際に申請する機会があれば、障害年金のプロである社会保険労務士に相談してみるのがいいでしょう。

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投稿者について
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松永大輝

早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。約3年間の勤務後、IT系のベンチャー企業に人事担当者として転職し、採用・労務など人事業務全般を担当。また、上記と並行して大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などを担当。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしながらフリーランスの人事として複数の企業から採用などの実務を受注するかたわら、講師、Webライターなど幅広く活動中。 半年で社労士試験に合格する!( リンク先 http://sharousisiken.info/wp/)

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