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起業家が税理士や社労士と顧問契約をする場合の5つのメリット

公開日:2018.02.19

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起業家の皆様の中には、税理士や社労士と顧問契約を結ぶか、必要な時だけスポットで頼む形にするか、迷っていらっしゃる方もいると思います。

 

スポット契約ならばコストを抑えられるが・・・

スポット契約の場合のメリットは、言うまでも無くコストです。スポット契約では仕事を依頼するときだけ税理士や社労士に報酬を支払えば良いので、士業に支払うコストを低減させることができるというメリットは明らかです。

これに対し、顧問契約をする場合は毎月定額のコストが発生することがデメリットになりますが、顧問契約のメリットについては、あまり整理された情報がありません。

そこで、本稿では、起業家が税理士や社労士と顧問契約をする必要があるのかを検討する際の参考になるよう、顧問契約のメリットについてまとめてみたいと思います。

 

顧問契約の5つのメリット

私が考える顧問契約のメリットは5つあります。

 

第1のメリットは、情報の提供を受けられるということです。

スポット契約の場合は、会社のほうから依頼が無ければ税理士や社労士は何も仕事を行いません。しかし、顧問契約の場合は、たとえば重要な法改正があった場合にその情報をいち早く伝えるとか、顧問先で使えそうな助成金が創設されたら活用を提案するとか、税理士や社労士から能動的な情報提供が受けられるというメリットがあります。

 

第2のメリットは、本当に必要なとき、優先的に税理士や社労士の対応が受けられるということです。

税務調査があった場合や、従業員が労働基準監督署に駆け込んだ場合というような緊急事態が発生したとき、「今日の今日」で気軽に対応してくれる税理士や社労士が必ずしも見つかるとは限りません。

緊急事態に直ぐ対応してくれる専門家についてもらうための保険料という意味で顧問料を考えることもできると思います。

それに、顧問税理士や顧問社労士は、常にその会社のことを見ている訳ですから、対応の「質」という点でも、スポットで依頼する場合に比べ、会社の内情を踏まえた効果的な支援が受けられるはずです。

 

第3のメリットは、日常のちょっとした疑問点や、役所に聞きづらいことを相談できるということです。

顧問税理士や顧問社労士がいない場合は、税務や労務のことで分からないことがでてきたら、事業主が自分でインターネットや本で調べたり、役所に聞いたりしなければならず、手間と時間がかかり、場合によっては本業に影響が出てしまうこともあるかもしれません。

また、違法なことをするのではないにせよ、役所は聞きづらいことが出てくる場合もあると思います。

そのようなときの相談相手として、顧問税理士や顧問社労士は活躍してくれるはずです。

 

第4のメリットは、人脈を紹介してもらうことができるということです。

税理士や社労士はたいてい、士業の横のネットワークを持っているので、弁護士、司法書士、行政書士などに仕事を依頼したいが事業主に知り合いがいない場合、顧問税理士や顧問社労士から、他士業の紹介を受けることができる場合も多いと思います。

また、場合によっては、顧問先同士で相乗効果がありそうなことがあれば、顧問税理士や顧問社労士が間に入って双方を引き合わせ、新たなビジネスマッチングが成立するということもあるかもしれません。

 

第5のメリットは、対外的な信用につながるということです。

金融機関の融資を申し込む際、顧問税理士がいないことはマイナス要素として働きますし、厚生労働省系の助成金を申請する場合も、社会保険労務士が申請代行した書類と事業主が自ら申請をした書類では後者のほうが厳しくチェックをされるという噂もあります。

専門家の持つ社会的信用は、上記に限らず様々な場面で経営にとってプラスに働くと思います。

 

まとめ

税理士や社労士と顧問契約をするメリットをここまで5つ紹介してきましたが、私は、起業家にとって絶対に税理士や社労士と顧問契約が必要だということを言いたいわけではありません。

顧問契約を結ぶにせよ結ばないにせよ、漠然としたイメージのまま顧問契約の要否を判断するのではなく、顧問契約のメリット・デメリットをしっかりと把握した上で、自社に顧問税理士や顧問社労士が必要かを判断して頂ければと思う次第です。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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