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起業家の確定拠出年金(401k)の活用術

公開日:2017.06.09

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確定拠出年金(401k)という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。

 

確定拠出年金とは

確定拠出年金には企業型と個人型がありますが、いずれも仕組みとしましては、毎月掛金を拠出して、拠出した掛金を積み立てながら長期的に資産運用し、60歳以降に個人年金として受け取ることができるという制度です。

確定拠出年金は、企業型の場合、企業が役員や社員のために拠出した掛金は損金となり、個人型の場合は個人の所得から掛金を控除することができます。また、拠出した掛金は、非課税で資産運用することが可能です。

したがって、確定拠出年金は節税テクニックの1つとして説明されることが多いです。

 

確定拠出年金は自己破産しても差し押さえられない

ところが、起業家にとって確定拠出年金は、隠れたもう1つのメリットがあります。それは、確定拠出年金に拠出した掛金は、万が一自己破産しても換金されて債権者への弁済に充てられることはないし、将来の年金給付を受ける権利を差し押さえられることもないということです。

起業をするにあたっては、大きなリスクを背負うことになります。会社形態で起業して「法人は有限責任」とされていても、会社の運転資金などを借り入れる際には、通常は経営者の連帯保証が必要ですから、中小企業の経営者は実質的に無限責任を負っています。

そのため、会社が倒産したら、経営者は家屋敷を売ることはもちろん、民間の生命保険なども解約して弁済に充てなければなりません。

ところが、確定拠出年金は、このような状況においても個人の財産として残せるので、経営者にとっての大きなリスクヘッジの手段となるのです。

加えて、確定拠出年金は原則として60歳までは引き出すことができませんが、本人が死亡した場合は、配偶者などの遺族が死亡一時金として、その時点での確定拠出年金の残高(拠出金の類型と資産運用による利益)の全額を受け取ることができます。また、本人が障害を負って働けなくなってしまった場合にも60歳前でも障害給付金を受け取ることができます。

 

まとめ

このように、確定拠出年金は、起業家にとって、避けられないリスク要因である会社の倒産や、それに連鎖する自己破産の影響を受けず、老後資金の準備や、遺族補償・傷害補償への備えもできる優れた一面を持っています。

起業当初は資金繰りも厳しいかもしれませんが、是非、確定拠出年金の活用を検討してみてください。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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