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そろそろ「年度更新」と「算定基礎届」の準備を始めましょう

公開日:2017.05.24

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6月に入りますと、労働保険・社会保険に加入している会社には、A4サイズの封筒が2通届きます。1通はおそらく緑色、もう1通はおそらく茶色です。

 

労働保険の年度更新

まず、緑色の封筒ですが、こちらには労働保険の「年度更新」を行うための書類が入っています。

労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた呼び方です。

労災保険料は全額会社負担、雇用保険は社員負担分と事業主負担分に分かれていて社員負担分は毎月の給与から天引きですが、国への申告および納付は原則として年1回まとめて行うというルールになっています。この申告および納付の一連の手続が「年度更新」です。

年度更新において、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に、「前年度の労働保険料の実績」と「当年度の労働保険料の見込み額」を計算して、その額を都道府県の労働局へ申告します。

合わせて、前年度の年度更新または新規加入時に見込みで納付していた労働保険料に対する不足額と、当年度の労働保険料の見込み額の合計を、最寄りの金融機関等で納付します。緑色の封筒の中には、これらの手続に必要な書類が一式入っています。

なお、「前年度の労働保険料の見込み額」が実績に基づいて計算した金額よりも多かった場合は、還付を受けることもできますが、実務上は、手続きの手間を考え、当年度の労働保険料の一部に充当することが一般的です。

労働保険料の年度更新を行うためには、昨年度1年分(平成28年4月~平成29年3月)の社員全員分の賃金台帳と、当年度の通年の総人件費(社員全員分の賃金の合計)の試算額の情報が必要です。緑色の封筒が届いたらスムーズに年度更新を行えるよう、賃金情報の整理を早めに行っておきましょう。

 

社会保険の算定基礎届

つぎに、茶色の封筒ですが、こちらには社会保険の「算定基礎届」を提出するための書類が入っています。

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を合わせた呼び方です。

社員は毎月の給与から社会保険料を天引きされ、事業主が同額を拠出し、労使折半で負担をして、毎月年金事務所に納付をする形がとられています。

社員ごとの社会保険料は、4月・5月・6月の給与を平均した額に基づいて決定され、一部の例外を除き、その年の9月から翌年の8月まで、一定額の保険料を負担するというルールになっています。そして、新たな1年間の保険料を決めるため、各社員の4月・5月・6月に支払われた賃金の額を、毎年7月1日から7月10日までの間に年金事務所に報告するための書類が「算定基礎届」なのです。

また、算定基礎届を提出するにあたっては、「総括表」および「総括表付表」という書類も合わせて提出しなければなりません。これらの書類には、従業員数、給与の支払内容詳細、直近の賞与の状況などを記入するのですが、用紙は茶色の封筒に同封されています。

算定基礎届の提出は原則として郵送で可能ですが、「調査」に当たってしまった場合は年金事務所に出向いて提出しなければなりません。調査の際には、社員全員分の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書などを持参しなければなりません。本来社会保険に加入すべき人が加入していない場合は、指導を受けたり、場合によってはその場で加入手続きをさせられてしまうこともありますので、はじめから正しく社会保険には加入しておきましょう。

 

まとめ

年度更新も算定基礎届も、必ず毎年行わなければならないものですから、年間の業務計画に織り込んで、スムーズに対応したいですね。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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