個人契約はすべてクーリング・オフできる?
いざ,起業して個人事業主として業務をスタートさせると,様々な営業の電話がかかってきます。電話機,FAX等の通信機器,コピー機,消火器,最近ではインターネット広告関連の営業も盛んです。
忙しい時に電話が来て対応できない場合もあるでしょうが,最初の頃は,集客にも苦労している時期ですので,つい話を聞いてしまったりします。もちろん,ちょうどニーズと費用対効果に見合った提案であれば,契約することで業績アップにつながる有益なものとなります。
ところが,しっかりと説明を聞いて理解しないまま,「今まで特にトラブルになったこともないし,そういえば個人契約ならクーリング・オフができると聞いたことがあるから大丈夫だ」と安易に考えて契約してしまうと大変です。
クーリング・オフの適用除外
クーリング・オフは,特定商取引に関する法律(「特定商取引法」。なお,その他の法律にも定められているものがあります。)で規定された制度です。電話勧誘販売や訪問販売等に適用され,一定期間内であれば無条件で契約を解除できる,購入者を保護する制度です。
ただし,「営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」はクーリング・オフの適用が除外されています(特定商取引法26条1項1号)。
つまり,個人事業主として営業のために契約した場合は,クーリング・オフができません。
自宅兼事務所の場合には,専ら自家用で使用するという場合も考えられますが,営業の中には,起業直後の個人の方をターゲットとした悪質な業者もいます。
そのような業者は,自家用であっても,購入者欄には屋号を付けた形で契約書を書くよう求めてきますので要注意です。
リース契約にも要注意!
また,個人事業主に限らず,リース契約についても要注意です。
リース契約においては,リース会社とユーザー(企業ないし個人)との間のリース契約とともに,リース会社とサプライヤー(商品の販売会社)との間の売買契約が結ばれます。
ユーザーは,販売会社ではなく,リース会社に分割で代金を支払う形になり,起業当初には経済的にメリットのある取引形態です。
しかし,通常,中途解約は認められておらず,商品に不具合等があった場合にも,リース会社への支払いは継続するなど,単純な売買契約とは大きく異なります。
個人事業主として,様々な契約をすることになりますが,まずは契約書をしっかり確認し,常に冷静な判断を忘れないでください。