株式会社設立にかかる登録免許税について|起業サプリジャーナル

  1. 起業サプリジャーナル TOP
  2. 株式会社設立にかかる登録免許税について

株式会社設立にかかる登録免許税について

公開日:2017.03.08

̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj

今回は株式会社設立にかかる登録免許税についてご紹介します。

 

登録免許税の算出方法

法務局で登記申請をする際には、登録免許税を支払わなければなりません。

株式会社の場合には、資本金の額の1000分の7になります。

この金額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円となります。

また、課税標準額(=資本金の額)については1,000円未満の端数切り捨て、税額については100円未満の端数は切り捨てとなります。

例えば、資本金を1,000万円とする場合には、1000分の7は7万円となりますので、15万円に満たない場合となり、登録免許税は15万円となります。

結論として、資本金額が2,143万円未満の場合には、15万円ということになります。

参考 国税庁のページ

 

登録免許税の納付方法

通常は、収入印紙で納めます。

 

収入印紙で納付する方法

登録免許税額分の収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙に貼付する方法です。

登記申請書と登録免許税納付用台紙とをホチキスで留めて、申請書に押す印鑑で登記申請書と印紙貼用台紙に契印をします。

収入印紙は郵便局だけでなく、登記所でも購入可能です。

登記印紙ではありません。

この場合、印紙に消印はしませんので注意してください。

 

現金で納付する方法

登記申請前に法務局が指定する銀行口座に振り込む方法です。

振り込みを行うと、銀行から領収書と領収書控をもらえますので、これらを、登録免許税納付用台紙に貼り付けて申請することとなります。台紙と領収書の間に契印を押します。

̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj
投稿者について
最近の記事

綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

人気の記事

最新記事

カテゴリー

タグ