今回は株式会社設立にかかる登録免許税についてご紹介します。
登録免許税の算出方法
法務局で登記申請をする際には、登録免許税を支払わなければなりません。
株式会社の場合には、資本金の額の1000分の7になります。
この金額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円となります。
また、課税標準額(=資本金の額)については1,000円未満の端数切り捨て、税額については100円未満の端数は切り捨てとなります。
例えば、資本金を1,000万円とする場合には、1000分の7は7万円となりますので、15万円に満たない場合となり、登録免許税は15万円となります。
結論として、資本金額が2,143万円未満の場合には、15万円ということになります。
参考 国税庁のページ
登録免許税の納付方法
通常は、収入印紙で納めます。
収入印紙で納付する方法
登録免許税額分の収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙に貼付する方法です。
登記申請書と登録免許税納付用台紙とをホチキスで留めて、申請書に押す印鑑で登記申請書と印紙貼用台紙に契印をします。
収入印紙は郵便局だけでなく、登記所でも購入可能です。
登記印紙ではありません。
この場合、印紙に消印はしませんので注意してください。
現金で納付する方法
登記申請前に法務局が指定する銀行口座に振り込む方法です。
振り込みを行うと、銀行から領収書と領収書控をもらえますので、これらを、登録免許税納付用台紙に貼り付けて申請することとなります。台紙と領収書の間に契印を押します。