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できれば設立時に利用したい補助金!

公開日:2017.02.16

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前回は、法人成りのメリットとデメリットについて記載しました。
その中でも触れたように、法人成りのデメリットは資金面に関するものが多いため、設立にあたってはある程度の資金が必要です。

設立の方法や具体的な手続については他の記事に譲るとしまして、今回は資金面に着目し、設立時に利用できる補助金に焦点を当てたいと思います。

 

借入金と補助金との違い

常識的なお話かもしれませんが、借入金は銀行等から借りたお金であるため、最終的には銀行等にお金を返さなければなりません。
それに対して、補助金は原則としてお金を返す必要がありませんから、可能であれば利用したい制度です。

 

設立時に利用できる補助金

設立時に利用できる代表的な補助金は、経済産業省所管の創業補助金です。
これは、新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者に対して、店舗借入費や設備費等、創業に要する費用の一部を支援する制度です。

対象者は、募集開始日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者です。

補助率は3分の2で、補助金額の範囲は100万円以上~200万円以内です。すなわち、必要経費に対して3分の2の金額まで補助を受けることができます。
例えば、300万円経費としてかかった場合、その3分の2にあたるのは200万円であり上限の範囲内ですので、200万円全額を補助金として受け取ることができます。

募集開始日は年によって違うのですが、平成28年度(昨年度)は平成28年4月1日で、平成27年度は平成27年3月2日でした。
また、募集期間は毎年4月頃です。平成28年度は平成28年4月1日~平成28年4月28日で、平成27年度は平成27年4月13日~平成27年5月8日でした。今年度(平成29年度)もおそらくそのあたりになると思われますので、ご利用を検討される方はご留意下さい。

参考として、昨年度の創業補助金に関する概要が掲載されているサイトを以下にご紹介します。
平成28年度予算「創業・第二創業促進補助金」の募集を開始します(経済産業省 中小企業庁)

 

補助金の注意点

補助金で注意しておきたい最大のポイントは、原則として「後払い」であるということです。

例えば、200万円の補助金をもらえることになり経費が年間300万円かかるとすると、経費300万円を支出した後にその内訳を報告して問題ないと判断されてから、はじめて200万円の助成金を受け取ることができるということになります。
そのため、資金繰りにおいては「最初に支出がある」ということを念頭に置かれることが必要です。

また、補助金は、要件を満たした会社が申請をしても、審査の結果で交付が受けられない場合があります。これは、所管先の予算等により支給する補助金総額が決定され、受け取ることができる会社数に限りがあるためです。
一方、厚生労働省の所管が多い助成金は、受給要件を満たしていれば、申請を行ったものについて原則受け取ることができます。

 

まとめ

補助金は、それを受け取ることによってどれだけ事業が活性化するか、あるいは当該事業がどれだけ社会に役立つかなどを申請時に示す必要があります。

とはいえ、その目的は、事業者の取り組みによって事業が拡大できるように支援することですから、国や自治体の施策等に合わせて様々な補助金が用意され募集されています。
会社設立後においても、必要に応じて専門家へ相談されたりして補助金や助成金の情報を得ることにより、会社の資金繰り等にご活用されることを期待します。

 

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