特別支給の老齢厚生年金とは…
かつては、老齢系の公的年金は60歳から支給されていました。しかしながら、昭和61年(1986年)に施行された国民年金法で、老齢系の公的年金の支給開始時期が65歳まで引き上げられました。
とは言っても、年金がもらえると期待していた次の年からいきなり5年先に延ばすと、生活設計が大幅に狂ってしまいます。
そこで、段階的に支給年齢を引き上げていっています。
この時のつなぎとして使用されているのが、特別支給の老齢厚生年金です。
定額部分と報酬比例部分とは…
昭和61年(1986年)に現在の国民年金法が施行される前は、老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれていました。これは、現在の老齢基礎年金と老齢厚生年金という2階建ての仕組みと似ています。定額部分が1階部分、報酬比例部分が2階部分というわけです。
引き上げの際は…
昭和16年(1941年)4月2日以降生まれの男性及び共済組合に加入していた女性(厚生年金にのみ加入していた女性の場合は、昭和21年(1946年)4月2日以降生まれ)の人から引き上げを開始しました。
方法としては、2年刻みで定額部分の支給年齢の引き上げを1歳ずつ行っていきました。(この時は、報酬比例部分は支給されます)
そして、定額部分の支給をなくした後で、2年刻みで報酬比例部分の年齢の引き上げを1歳ずつ行っています。
そのため、昭和24年(1953年)4月2日生まれ以降の男性及び共済組合に加入していた女性(厚生年金にのみ加入していた女性の場合は、昭和29年(1954年)4月2日以降生まれ)の場合は、報酬比例部分のみの支給となり、定額部分は支給されなくなります。
最後は、昭和36年4月2日生まれ以降の男性及び共済組合に加入していた女性(厚生年金にのみ加入していた女性の場合は、昭和41年(1966年)4月2日以降生まれ)以降の人は、原則として65歳にならないと老齢系の公的年金は支給されないようになりました。
定額部分がもらえる特例…
ところが、通常であれば報酬比例部分しかもらえない人でも、ある条件を満たせば、定額部分も支給されます。
一つは、障害等級3級以上に該当している場合です。この場合は、日本年金機構に対してその旨申告する必要があります。
もう一つは、厚生年金に44年(528ヶ月)以上加入していた場合です。この場合は、申告は不要です。
ただし、条件が…
ただ、注意点が一点あります。どちらも厚生年金の被保険者でないことが条件です。そのため、働きながら定額部分をもらえる特例を使用する場合には、勤務時間を週30時間未満にする必要があります。(従業員が501人以上の企業の場合は、勤務時間は週20時間未満です。)
そのため、この特例を利用しようとする人に対しては、週3日以下の勤務にするなどの措置が必要になります。
せっかく使えるものは…
せっかくの制度があるのであれば、使用しないのはもったいないですよね。ただ、それも法律を守ることが大前提です。正しく適用させれば、堂々ともらえます。常にこの点は気を付けて行きましょう。