NPO法人ってそもそもどんな法人?
NPOとは、Non Profit Organizationの略で、平成10年に制定された特定非営利活動促進法に基づき認められた団体のことを、「特定非営利活動法人(NPO法人)」といいます。必ずしも営利、利益のみを目的としない、いわゆる「社会的起業」に適する法人形態です。
NPO法人の活躍できる分野とは
特定非営利活動促進法にはNPO法人の主たる事業として、次の17項目規定されています。
NPO法人の特定非営利活動17分野
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
以上17項目が列挙されていますが、社会的起業=ソーシャルビジネスとして位置づけられる社会福祉、国際協力、国際交流、保健・医療、まちづくり、環境保全、文化・スポーツ、社会教育といったキーワードがNPO法人の事業目的として起業する際に選択される法人形態となります。
NPO法人の設立には、10名以上の社員、3名以上の理事、1名以上の監事が必要で、このメンバーを決定することからスタートします。役員については、身内だけで固めることは許されず、第三者を含めた人事を行う必要があるなどの制約があります。NPO法人の設立要件は次のとおりです。
NPO法人になる為の要件
① 営利を目的としないこと
② 社員になるために不当な条件をつけないこと
③ 10人以上の社員がいること
④ 役員として理事3人以上、監事1人以上いること
⑤ 役員のうち報酬を受ける人の数が、役員全員の数の3分の1以下になっていること
⑥ 各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと、また当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えないこと
⑦ 宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと
⑧ 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的にしていないこと
⑨ 暴力団もしくは暴力団または暴力団の統制下にある団体でないこと