9/1~[令和3年8月25日掲載]「東京都中小企業者等月次支援給付金」7・8月分の申請受付が開始しました!
今回は「東京都中小企業者等月次支援給付金」についてご紹介します。(月次支援給付金ホームページはこちら)
東京都中小企業者等月次支援給付金とは
本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。
支給の考え方
(公式HPより)
支給対象
本制度では通常の申請では不都合が生じる場合、特例申請を利用することもできます。(詳細はこちら)
申請受付期間
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4/5/6月分:令和3年7月1日(木)(※1)~令和3年10月31日(日)(※2)
★追加! 7/8月分:令和3年9月1日(水)~令和3年1月14日(金)
注)複数月分の給付金を1回にまとめてご申請することも、月ごとに分けて順次申請することもできます。
(※1)特例(※詳細はこちら)の申請開始は令和3年7月20日(火曜日)となります。
(※2)7月分以降も本制度を継続する場合には、追ってお知らせいたします。
支給要件
※以下の「共通要件」及び「追加要件(売上減少率要件)」を満たす必要があります。
共通要件
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平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
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今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
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緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
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誓約書の内容に宣誓及び同意し、同様式を提出したこと
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申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
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酒類提供事業者として申請する場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること
追加要件(売上減少率要件)
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①月間売上減少率50%以上の場合
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※共通要件に加えて、下記2点を満たすこと
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共通要件 3の影響により、月間売上減少率が50%以上となったこと
(酒類販売事業者である場合には、共通要件 3①又は②の影響により月間売上減少率が50%以上となったこと)
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対象月について、国の月次支援金の給付決定を受けていること
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②月間売上減少率30%以上50%未満の場合
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※共通要件に加えて、下記を満たすこと
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共通要件 3の影響により、月間売上減少率が30%以上50%未満となったこと
(酒類販売事業者である場合には、共通要件 3①又は②の影響により月間売上減少率が30%以上50%未満となったこと)
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申請できない方
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対象月の給付金に関する支給・不支給決定通知を受け取った者
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無資格受給(※1)若しくは不正受給(※2)を行った者 (ただし、悪質性が高くないと知事が認める無資格受給を行った者を除く。)
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書類不備連絡への適切な対応を行わなかった者
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国、法人税法別表第1に規定する公共法人
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
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政治団体
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宗教上の組織若しくは団体
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休業要請等に伴う協力金や支援金等を受給していないこと
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1~8 に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される者
支給額
※対象月:平成31年(令和元年)又は令和2年の同月比で、売上が30%以上減少した令和3年4・5・6月
※基準月:平成31年(令和元年)又は令和2年における対象月と同じ月
※上記の金額は月ごとの上限額です。(定額給付ではありません)
詳しくはこちら
提出書類
- 提出された書類は、返却いたしませんので、予めご了承ください。
- 月間売上減少率50%以上(国の月次支援金に加算して支給)の場合は、原則、国に提出したものと同じものを提出してください。
- 郵送の場合、提出書類は、すべてA4サイズで準備してください。
中小企業等
個人事業者等
※1 売上減少率50%以上(国の支援金に加算して支給)の場合のみ提出してください。
※2 2回目以降の申請の場合、簡易申請・通常申請を問わず、提出は不要です。
※3 酒類販売事業者のみ提出してください。
※4 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者のみ提出してください。業務委託契約等収入とは、①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であり、かつ、②税務上、雑所得または給与所得の収入として扱われるものであることを満たすものです。
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