営業時間 短縮に係る感染拡大防止協力金とは
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年3月8日から3月31日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金のことです。
申請受付期間(令和3年3月8日ー3月31日実施分)
主な対象要件
〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)
〇3月8日から3月21日まで
従前、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
〇3月22日から3月31日まで
従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとすること
〇対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
支給額
※全面的にご協力いただく期間の対象店舗数に応じて支給額は異なります。
・令和3年3月8日~3月31日:一店舗当たり124万円
・令和3年3月8日~3月21日:一店舗当たり84万円
→従前の営業終了時間が夜20時から21時までの間にある店舗に限り、3月22日以降、営業時間短縮要請が20時から21時までに変更されたことに伴って、要請対象に該当しなくなります。
※店舗の所在地が都内ではない場合は、協力金の対象とはなりません。
※要請の開始日(令和3年3月8日)以降に開店した店舗は、本協力金の対象とはなりません。
(引用:公式サイト「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」)
申請の流れ
申請方法
【中小事業者】オンライン申請or郵送or都税事務所への持参
【大企業】オンライン申請or郵送 ※持参は受け付けません
(引用:公式サイト「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」)
申請書類の種類(簡易申請or通常申請)
※簡易申請の場合赤字の書類のみの提出でOKです
(詳しくは申請受付要領【中小事業者向け】【大企業向け】をご確認ください)
【中小事業者】
・感染拡大防止協力金申請書
・誓約書
・本人確認書類(写し)
・支払金口座振替依頼書
・振込先口座・口座名義人確認書類
・飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)
・光熱水費等のお知らせ(検針票)又は
・領収書(写し)※店舗所在地が記載されているもの
・店舗の内観及び外観がわかる写真
・営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類
・「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真(ステッカー記載の店名が判読できるもの)
・コロナ対策リーダーの宣誓書(写し)
【大企業】
・誓約書
・都内にある傘下のフランチャイズ店舗一覧
・都内にある傘下のフランチャイズ店に対する営業時間短縮の協力依頼を証する書類
・納税関係書類
・振込先口座及び口座名義人が確認できる書類
(引用:公式サイト「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」)
申請書類の入手(公式サイトからダウンロードor都関係機関等での配布)
「感染防止徹底宣言ステッカー」の発行はこちら
「コロナ対策リーダー」の登録はこちら
よくある不備事例
・誓約書の署名が自署されていない
→誓約書の氏名は、ゴム印や電子署名ではなく、申請者本人(法人の場合は代表者)が手書きで署名してください。
・光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)に店舗の所在地が記載されていない
→対象店舗が実態として営業を行っていたかを確認するため、対象店舗の所在地が記載されているものをご提出ください。
・店舗の内観がわかる写真が必要要件を満たしていない
→店舗の内観写真は、「店内に飲食スペースがあること」がわかるよう、なるべく広範囲が入る形で撮影してください。
・店舗の外観がわかる写真が必要要件を満たしていない
→店舗の外観写真は、看板などで店舗の名称が確認でき、店舗の外から店舗が見える角度で撮影した写真を提出してください。
【不備の例】
× 看板のない扉のみが写っており、申請店舗かどうかわからないもの
× 閉じたシャッターのみが写っており、申請店舗かどうかわからないもの
× 看板の一部だけしか写っておらず、店舗の名称がわからないもの など
・アルコールの提供時間を11時~19時(3月8日~3月21日)の間、11時~20時(3月22日~ 3月31日)の間としていることがわからない
→アルコールを提供している店舗は、申請する店舗の名称と併せて、提供時間を3月8日~3月21日 と3月22日~3月31日のそれぞれの期間ごとに「11時~19時の間」、「11時~20時の間」としていることが明記された書類をご提出ください。
最後に
現在、新型コロナウイルスによって、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出ている地域はもちろん、それ以外のエリアでも飲食店の休業・時短要請がなされるなど、事態は深刻になっています。
しかし、こうした状況でも、国や自治体は様々な財政支援を打ち出しています。
その中の一つとして、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の情報が飲食店を経営する皆様の資金繰りの参考になればと思います。
次回、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月11日実施分)の申請受付は令和3年5月31日(月)に開始します。
詳細は、都庁総合ホームページをチェックしてください!
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その他の補助金に関するご相談は行政書士法人jinjerまで。
行政書士法人jinjer
info@gyousei-jinjer.com