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産休・育休中の社員の給料と社会保険料はどうなる?

公開日:2016.12.06

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雇用している社員の出産はもちろん会社にとっても嬉しいライフイベントですが、経営者にとっては産休・育休中の欠員補充をどうするかなど、頭の痛い問題が生じてしまいますよね。

法律上、会社は原則として育児休業の取得を拒否することができませんから、社員が育児休業を取得した場合には1年以上の期間に渡って貴重な人材に欠員が生じることになってしまうのです。

さて、産休・育休中の社員はその期間ずっと出勤していませんが、この期間でも社員の生活を守るために会社は給料を支払い続けなければならないのでしょうか?
それだけでなく、社員を雇っていると毎月結構な額の社会保険料を納付する必要がありますよね?この社会保険料も産休中は支払わなければならないのでしょうか。

 

給与支払いも社会保険料の納付も不要!

結論から言えば、産休・育休中には給料も社会保険料も支払う必要はありません。

なぜなら、産休・育休中の社員にはこの期間に対する生活保障として健康保険から出産手当金が、雇用保険からは育児休業給付が支給されることになるからです。会社の代わりに社会保険の制度が産休・育休中の社員の生活を守ってくれるようになっているのですね。

 

それぞれの貰える金額は?

出産手当金

おおむね月給の‪2/3の金額が産前休業〜産後休業中に貰えることになります。月給30万の人なら20万くらいが毎月健康保険から支給されるのだとイメージしてください。

 

育児休業給付

これは少し複雑ですが、 

産休の最初の半年間(180日)→月給のおおよそ3分の2(67%)
それ以降→月給の半額(50%)

が原則として子どもが1歳になるまで受けられます。なお、1歳を過ぎても保育所に入れないなど事情がある場合には最大で子どもが1歳半になるまで給付が延長されることがあります。

 

社会保険料

手続をすることで産休・育休中の期間は完全に免除となります。通常、社会保険料は会社と社員が半額ずつ負担しているものなのですが、産休・育休期間は会社負担分も社員負担分もゼロになります。

厚生年金

これについては、支払額が免除されるだけでなく、産休前の給与額できちんと納付されていたものとして取り扱われることになり、産休・育休中の期間も将来の年金額に反映することになります。産休・育休で少しの間休んでいたからといって将来の年金額に悪影響が生じてしまうということはないのです。

 

まとめ

社員の欠員は会社にとって大きな痛手ですが、金銭的なサポートは会社も社員も社会保険から受けることができます。こういったサポートをフル活用しつつ、新しくママ(パパ?)になる社員を送り出してあげましょう!

 

 

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松永大輝

早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。約3年間の勤務後、IT系のベンチャー企業に人事担当者として転職し、採用・労務など人事業務全般を担当。また、上記と並行して大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などを担当。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしながらフリーランスの人事として複数の企業から採用などの実務を受注するかたわら、講師、Webライターなど幅広く活動中。 半年で社労士試験に合格する!( リンク先 http://sharousisiken.info/wp/)

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