昨今は副業を行う人が増え、政府も「モデル就業規則」を副業を解禁する内容に改訂するなど、副業を推進する風潮が高まっています。
とくに、スタートアップ企業では、自社の従業員の副業を原則自由にしたり、副業者を積極的に雇用するなど、副業に対してポジティブな対応をしている企業も多いようです。
このような副業の広がりを受け、労災保険法の改正が令和2年9月1日付で施行されました。
副業者の労災の問題点
法改正前、副業を行う人に関し、労災保険の適用において、大きな「落とし穴」がありました。
労災で怪我をしたり病気になった場合の治療費は、本業中であれ副業中であれ、全額補償されますので、この点は心配ありません。
ところが、問題となるのは「休業補償」や「死亡補償」で、ここが大きな「落とし穴」になっていたのです。
というのも、労災のため勤務ができなくなった場合の生活保障である「休業補償給付」は、過去3か月の給与の平均である「給付基礎日額」の80%(特別給付金を含む)という水準で支払われます。
法改正前は、この給付基礎日額は、本業で労災が発生した場合は本業の給与、副業で労災が発生した場合は副業の給与しか計算の基礎にすることができませんでした。
そのため、たとえば、本業で月40万円、副業で月5万円の収入を得ていた人が副業中に労災にあって、丸1ヶ月労務不能となった場合、ザックリとした計算になりますが、5万円の80%である4万円しか休業補償給付を受け取ることができないという計算になってしまうのです(実際には、1日あたりの最低保証額があるため、もう少し多い額を受け取ることができます)。
本業のほうは、有給休暇を消化すれば別ですが、そうでなければ、本業は、無給扱いで欠勤や休職という形になり、大幅な収入源に陥ってしまいます。本業で社会保険に加入していたとしても、私生活上の怪我や病気ではないため、健康保険の傷病手当金を受け取ることもできません。
同様に、被災者が死亡した場合の遺族補償給付も、遺族の人数に応じて「給付基礎日額の〇日分」と定められているため、遺族への補償も、副業のみの給与が基準となってしまっていたのです。
法改正による是正
このような問題点を解決するため、2020年9月1日の法改正では、ダブルワークをしている人が労災にあった場合、労災が発生したのが本業中であっても副業中であっても、本業と副業の給与額を合算して「給付基礎日額」を計算して良いという扱いになりました。
この結果、副業時に労災が発生したとしても、休業補償や遺族補償の額が少なくなるというリスクが無くなり、安心してダブルワークが行える環境が整ったと言うことができます。
ただし、注意が必要なのは、労災保険が適用されるのは、あくまでも他の会社で雇用されているという形式のダブルワークの場合です。
個人事業主(フリーランス)として副業を行う場合には、そもそも労災保険の対象になりませんので、必要な場合は民間の保険等で病気や怪我に備える形になります。
労災認定時の労働時間やストレスも通算される
もう1点、今回の法改正で変化点があったのは、過重労働による心身の疾患が発生したり、本人が自殺をしたりした場合、本業と副業の労働時間やストレスを通算して労災認定してもらえるようになったということです。
法改正前は、労災が発生した事業所での勤務時間やストレスしか労災認定の基礎になりませんでしたので、この点も、ダブルワークをする人の安心につながる法改正でしょう。
まとめ
今回の労災保険法の改正は、ダブルワークを行う人にとって極めて重要な法改正ですので、当てはまる人はしっかりと内容を把握しておいてください。
また、ダブルワーク者を雇用する事業主や人事担当者の方も、自社や兼業先で労災が発生した場合に備え、法改正情報のチェックをお願いいします。