起業をするにあたっては株式会社や合同会社がまっさきに思い浮かぶと思いますが、実は、一般社団法人で起業をする人も多くいらっしゃいます。
では、そんな一般社団法人とはそもそもどんな法人なのでしょうか?
一般社団法人とは?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことです。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、2008年12月1日に施行されたばかりの新しい法律で、一般社団法人という法人を設立することができるようになったのは、つい最近なのです。
2006年の公益法人制度改革により、社団法人と財団法人がなくなって、代わりに、一般社団法人と一般財団法人、公益社団法人と公益財団法人という4種類の法人が誕生しました。
そしてこのうち、一般社団法人と一般財団法人については、これまで必要だった主務官庁の許可が不要となり、一定の手続を経れば誰でも設立できるようになったというわけです。
一般社団法人とその他の法人との違い
一般社団法人をさらに理解していただくために、大まかにほかの法人と比較してみたいと思います。
株式会社との違い
株式会社との違いはずばり、「営利を目的にしていない」ということです。株式会社は「営利を目的にしている」法人であり、その点が大きく異なります。
ただし、この「営利を目的にしない=非営利」という表現については誤解されている方がとても多いので、後段で解説いたします。
一般財団法人との違い
一般社団法人は、「人」の集まり、一般財団法人は「お金」の集まりです。一般財団法人では設立時に拠出する財産の最低限度額として300万円以上が必要ですが、一般社団法人ではそのような決まりはありません。
NPO法人との違い
NPO法人も一般社団法人も「非営利法人」である点は同じですが、根拠となる法律や設立要件など多くの点が異なります。
例えば、
①NPO法人は、所轄庁の認証を経た上で、法務局で登記を行って設立できますが、一般社団法人は法務局での登記だけで設立が可能です。
②NPO法人は、行える事業が公益目的に制限されていますが、一般社団法人は事業に制限はありません。
③NPO法人では、行政からの監督がありますが、一般社団法人はありません。
よくある誤解を解く!
上記のように、一般社団法人は新しい法人であるため、まだまだ正しい認識が広まっていない部分もあります。そのためここで、よくある3つの誤解について解説をしたいと思います。
よくある誤解その1:できる事業が限られている!?
上記の「NPO法人との違い」でも書きましたが、一般社団法人には事業目的に関する制限がありません。
「非営利法人」というからには、なにか「公的」な事業をしなければいけないのではないか、といった誤解をされている方が多いのですが、そのようなことはありません。株式会社などと同様に、どのような事業でも行うことができるのです。
よくある誤解その2:利益を出してはいけない!?
おそらくこれが最も多い誤解かなと思いますが、利益をだしてはいけない、ということはありません。
むしろ利益は出した方が良いです。なぜならどのような事業も、お金がなければ継続できないからです。
それではいったい「非営利」とはなんだ?という疑問が湧くかもしれません。
「非営利」とは、利益を「分配」してはいけない、ということです。「利益の分配」とは、株式会社で言うならば株主への配当です。つまり、オーナーに対して配当を行ってはいけませんよということなのです。
株式会社では、出資する目的のひとつが「配当=リターン」にあると思いますが、一般社団法人ではオーナーにはいわゆるリターンのメリットはありません。これこそが「非営利」という意味なのです。決して、法人として儲けてはいけない、という意味ではないのです。
よくある誤解その3:役員も従業員もボランティア!?
一般社団法人のスタッフは全員無償で働くべき、と思っている方もいるようですが、それは大きな誤解です。役員には役員報酬を払って構いませんし、従業員を雇えば労働基準法などに従ってしっかりとお給料を出す必要があります。
もちろんボランティアなどの協力を受けて活動する方法もありますが、役員や雇用した従業員まで無報酬ということはないのです。
まとめ
一般社団法人は、このように、設立や運営もしやすく、事業目的も自由に設定でき、役員や従業員にお給料を出すこともできるので、使い勝手の良い法人と言えます。また「非営利法人」であるがために、株式会社などと比べると寄付金を集めやすかったり、賛同を得やすかったり、協力を求めやすいといったこともあります。
そのため、これから起業をされる方は、その事業内容と照らし合せて、一般社団法人の方が適していそうな場合には、ぜひ検討してみてください。