日本商工会議所の令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>についてご紹介します。
事業の目的
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」とい う。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、 賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取 組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性 向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路 開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向け た商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化の取組を支援する ため、それに要する経費の一部を補助するものです。
また、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、新型コロナウイルス感染症により経 営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者、賃上げに取り組む事業者、計画的 に事業承継に取り組む事業者、経営力の向上を図っている事業者、地域の特性・強みを生か して高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取 り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等、および、過疎地域とい う極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。
補助対象者
(1)小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※業種は、日本標準産業分類ではなく、営む事業の内容と実態から判断します(現に行って いる事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します)。
※「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに 付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人 の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。
(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
(3)本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。 (申請書に記載していただきます。)
(4)この「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付 締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業 29 を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
(5)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者 であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓 約すること。
補助対象事業
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための 取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向 上)のための取組であること。
・「生産性向上」については、下記URLを参考にしてください。
参考:「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」(経済産業省・平成 27 年1月)
①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について
・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販 路開拓や売上拡大の取組を支援するものです。
・開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市 場も含むことができるものとします。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対 象となります。
・開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等 の取組も対象となります。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早 期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。
<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
②業務効率化(生産性向上)の取組について
・本事業は、地道な販路開拓等(生産性向上)の取組をする場合に対象となりますが、販 路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組を行う場合には、業務効率化 (生産性向上)の取組についても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サー ビス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」があります。
<補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例>
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事
・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理
・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
・「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所の助言、指導、融資斡旋 等の支援を受けながら事業を実施することです。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により 実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受 け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受 け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予めご確認ください。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込 みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を 害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められ るもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事 業であること。
補助対象経費
(1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(5)補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外 となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額とな ります。
<経費内容>
①機械装置等費
②広報費
③展示会等出展費
④旅費
⑤開発費
⑥資料購入費
⑦ 雑役務費
⑧借料
⑨専門家謝金
⑩専門家旅費
⑪設備処分費
⑫委託費
⑬外注費
補助率等
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
50万円
・75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補 助します。
・75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
*ただし、
(1)「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受 けた小規模事業者(*1)については、補助上限額が 100万円となります。
・150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100 万円補助します。
・150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助しま す。
(2)複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額× 連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、 500万円を上限とします)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも、 補助上限額は500万円を上限とします)
申請手続き
(1)受付締切と手続きの流れ
公募開始 : 2020年 3月10日(火)<公募要領公表>
申請受付開始 : 2020年 3月13日(金)
第1回受付締切: 2020年 3月31日(火)[郵送:締切日当日消印有効]
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
※第5回受付締切以降(2021年度以降)については、今後、改めてご案内します。
事業のスキーム
⇒令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 日本商工会議所
商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等が対象です。
⇒令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 全国商工会連合会
商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等が対象です。
その他の補助金に関するご相談は行政書士法人jinjerまで。