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新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ 令和2年4月13日20:00時点版 経済産業省

公開日:2020.04.17

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経済産業省から、令和2年4月13日20:00時点版が出されています。

下記などが更新されています。

第4章 設備投資・販路開拓支援

 IT導入補助のお問合せ先情報を更新しました。(33ページ)

第5章 経営環境の整備

【雇用関連】

 雇用調整助成金の特例措置ページを更新しました。(43ページ)

【テレワーク】

 テレワーク相談センターの電話番号が追加されました。(50ページ)

 働き方改革推進支援助成金の情報を更新しました。(51ページ)

 

・持続化給付金(P28)

 

・生産性革命推進事業(P29)

生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)におい て、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投 資を行う事業者を対象に、補助率や補助上限を引き上げた「特別枠 (令和二年度補正予算700億円)」を設け、優先的に支援します。

 

・生産性革命推進事業の拡充(P30)

①ものづくり補助金:補助率を1/2から2/3へ引上げ

中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロ セスの改善に必要な設備投資等を支援

②持続化補助金:補助上限を50万円から100万円へ引上げ

小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して 取り組む販路開拓等の取組を支援

③IT導入補助金:補助率を1/2から2/3へ引上げ

中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレッ ト端末等)のレンタル等も含めた、ITツール導入を支援

 

【申請要件】

補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること

A:サプライチェーンの毀損への対応 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと (例:部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓)

B:非対面型ビジネスモデルへの転換 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・ システム投資を行うこと (例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供)

C:テレワーク環境の整備 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること (例:WEB会議システム、PC等を含むシンクライアントシステムの導入)

 

①ものづくり・商業・サービス補助

対象 :中小企業・小規模事業者 等

補助上限:原則1,000万円

補助率 :中小1/2、小規模2/3 (特別枠は、一律2/3)※詳細は30ぺージ参照

公募スケジュール(2次締切)

申請開始:4月20日(月)17時

申請締切:5月20日(水)17時

※2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年8月(3次)、11月 (4次)、令和3年2月(5次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、 採択発表を行います。(制度内容、予定は変更する場合がございます。)

 

②持続化補助

対象 :小規模事業者 等

補助上限:50万円(特別枠は、100万円)※詳細は30ぺージ参照 補助率:2/3

公募スケジュール:公募中 2次締切:6月5日(金)当日消印有効

※2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年10月(3次)、2月(4 次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。(制度 内容、予定は変更する場合がございます。)

 

③IT導入補助

ITツール導入による業務効率化等を支援。5月からベンダー・ツール 登録を開始し、6月から補助事業者の公募開始予定。

対象 :中小企業・小規模事業者 等

補助額:30~450万円

補助率:1/2(特別枠は、2/3)※詳細は30ぺージ参照

在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務 効率化ツール等を導入する

※特別枠に限り、PC・タブレット等のハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象

公募スケジュール(2次締切)

申請開始:6月頃予定

申請締切:6月末頃予定

※ 2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内に、令和2年9月、12月に締切りを設け、 それまでに申請のあった分を審査し、交付決定を行います。(制度内容、予定は変更する場合がございます)

 

雇用調整助成金の特例措置

【特例措置の内容】

○助成内容・対象の大幅な拡充

※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用

① 休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)

② 解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)

③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ (中小企業2,400円、大企業1,800円)

④ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者も助成対象

⑤ 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能

⑥ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に

○受給要件の更なる緩和

※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用

⑦ 生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から 令和2年6月30日までの間は、5%減少)

⑧ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

⑨ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃

⑩ 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和

⑪ 休業規模の要件を緩和

○活用しやすさ ※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

⑫ 事後提出を可能とし提出期間を令和2年6月30日まで延長

⑬ 短時間一斉休業の要件を緩和

⑭ 残業相殺制度を当面停止

⑮ 申請書類の大幅な簡素化

 

新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ 令和2年4月13日20:00時点版 経済産業省

 

その他の補助金に関するご相談は行政書士法人jinjerまで。

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

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