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起業家が独立後に健康保険の「任意継続被保険者」となるメリット

公開日:2019.05.13

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起業家が独立する際によく悩むのは、健康保険(保険証)をどうするかについてです。

 

起業後の保険証の選択肢

 

これまで当たり前のように使っていた、会社から与えられた保険証は退職時に返却し、退職後の保険証は自ら用意しなければなりません。

選択肢としては、国民健康保険に加入、自分が設立した会社で社会保険(健康保険+厚生年金)に加入する、親や配偶者の被扶養者になる、退職前の勤務先の健康保険の「任意継続被保険者」になる、などが考えられます。

選択肢の全般につきましては、私が以前に執筆した下記の記事にお目通し下さい。

起業するために退職した後の保険証入手の選択肢

 

任意継続被保険者

今回の記事では、上記の選択肢の中でも、起業家の方からよく質問を受けることのある任意継続被保険者について掘り下げてみたいと思います。

まず、任意継続被保険者とはどのような制度なのかを確認しておきますと、ひとことで言えば、「退職後も、最大で2年間、元の勤務先の会社の健康保険に継続加入できる制度」です。

任意継続被保険者になるための条件としては、在職中に2ヶ月以上の健康保険の加入期間があることと、退職日(健康保険の資格喪失日)から20日以内に、元の会社の加入していた健康保険協会または健康保険組合に、任意継続被保険者としての加入申請をすることです。

加入申請が1日でも遅れると、加入は認めらませんので、とくに加入申請期限にはご注意ください。

 

任意継続被保険者となるメリット

任意継続被保険者となる主なメリットは3点あります。

第1は、充実した補償が受けられるということです。

一般的に国民健康保険よりも健康保険のほうが補償が手厚いです。とくに、関東ITソフトウェア健康保険組合のように、元の勤務先が健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合独自の付加給付や福利厚生制度が用意されている場合が多いです。

第2は、国民健康保険に比べ、保険料が安くなる場合があるということです。

任意継続被保険者になると、会社が負担をしていた分の保険料も本人が負担しなければなりませんので、単純に言えば健康保険の保険料は2倍になります。

しかし、任意継続被保険者の保険料には上限があり、おおむね3万円程度が月額の保険料となります。国保の場合は、前年度の全ての所得が保険料の算定に含まれるうえ、上限はあるものの年額で80万円(月当たり約6.7万円)が上限となっているため、前年の所得が多かった人ほど、任意継続被保険者になるのが得です。

第3は、家族を扶養に入れられるということです。

国民健康保険には「扶養」という概念がありませんので、家族1人1人について保険料を負担する必要があります。これに対し、任意継続被保険者の場合は、通常の健康保険の被保険者と同様、追加の保険料負担なしで扶養家族分の保険証も発行することが可能です。

 

任意継続被保険者になれる場合・なれない場合

個人事業主として起業するか、会社を設立したものの役員報酬が0円の場合は、自社での社会保険加入義務がありませんので、任意継続被保険者になることができます。

しかし、会社を設立して、かつ、役員報酬が発生している場合は、自社で社会保険に加入しなければならない義務が優先しますので、任意継続被保険者になることはできません。

社会保険に加入すると、健康保険料よりも重い厚生年金保険料の負担も発生しますので、貯蓄があり、当面の生活に困らない場合は、あえて役員報酬を受け取らず、健康保険の任意継続被保険者(+国民年金)となる選択肢を積極的に検討してみてください。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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