労働保険料の「年度更新」の準備を始めましょう!|起業サプリジャーナル

  1. 起業サプリジャーナル TOP
  2. 労働保険料の「年度更新」の準備を始めましょう!

労働保険料の「年度更新」の準備を始めましょう!

公開日:2018.05.15

̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj

今年も、年度更新の季節が近づいてきました。

会社を立ち上げたばかりの方や、社員を雇ったばかりの方はピンとこないかもしれませんが、労働保険料の年度更新というのは、会社が毎年6月1日から7月10日までに行わなければならない「労働保険料の確定申告」のようなものだとイメージを持って頂ければと思います。

※労働保険料=「労災保険料+雇用保険料」の総称

 

社員から天引きしている雇用保険料の行方

社員を雇っている経営者の方は、社員に支払う給料から、雇用保険料を天引きしていると思います。

雇用保険料の他に、源泉所得税、住民税、社会保険料が天引きされていると思いますが、社員から天引きした源泉所得税や住民税や社会保険料は、毎月か半年ごとに、銀行経由で国や地方公共団体へ納付をしていると思います。

この点、雇用保険料に関しては、改めて考えてみると、天引きした雇用保険料は、預かりっぱなしになっているのではないか?という印象を持った方もいらっしゃるかもしれません。

実は、会社が社員から天引きして預かりっぱなしになっていた雇用保険料、および、会社負担分の雇用保険料、そして労災保険料(100%会社負担)を1年分(4月~3月分)精算して国に納付する手続きこそが、冒頭の「労働保険料の年度更新」なのです。

 

労働保険料の年度更新の手順

労働保険料の年度更新は、毎年5月中旬ころに、緑色(業種によっては青色)の封筒が会社に届き、その中に、白地にピンク色で印刷された年度更新の申告書が入っています。これに必要事項を書き込んでいく形で、申告書を完成させる形になります。

申告書には、労災保険や雇用保険に会社として加入した際に登録した業種分類に沿って、該当業種の保険料率が既に印字されてありますので、会社は平成29年度1年分(平成29年4月から平成30年3月)の賃金総額の実績を集計し、その賃金総額に印字されている保険料率を乗ずる形で、納付する保険料額が計算できるようなフォーマットになっています。

ただし、労災保険や雇用保険に新規加入した際、または、前年の年度更新の際に、平成29年度分の労働保険料を見込み額ベースで仮納付していますので、実際には、今回正式に計算した保険料額と、仮納付した額との差額を、平成29年度分の労働保険料として納付する形になります(なお、仮納付した額の方が多かった場合は、過納付額の還付を受けるか、次に述べる平成30年度の仮納付額に充当)。

加えて、平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)の賃金総額の見込み額を計算し、これに保険料率を乗じて、平成30年度の仮納付額も申告書のフォーマットに沿って算出します。

 

以上を計算の上、平成29年度の仮納付額との差額分、および、平成30年度分の仮納付額の合計額が、今回の年度更新で納付すべき労働保険料の金額ということになります。

労働保険料の納付の方法は、郵送されてきた申告書の下部に納付書も付いていますので、納付額などの必要事項を記入の上、最寄りの金融機関の窓口または所轄の労働基準監督署で申告書の提出および労働保険料の納付をすることができます。

 

社会保険労務士に依頼をする

ここまで、労働保険料の年度更新の流れを説明してきましたが、不慣れな場合は、理解をすることや、実際に申告書を作成することにかなりの時間がかかってしまうと思います。

事業主様が経験やコスト削減のために、自分で年度更新を行ってみることも悪くはないと思いますが、本業が忙しい場合には、是非、社会保険労務士の活用も検討してみてください。

社会保険労務士に依頼をする場合は、緑色の封筒が届いたら、その封筒を丸ごとと、会社の賃金データを添えて社会保険労務士に提出すれば、労働保険料の計算や申告書の作成・提出を代行することができますので、事業主は保険料の納付だけを行えばよいということになり、大幅に手間を削減できることになります。

̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj
投稿者について
最近の記事

榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

人気の記事

最新記事

カテゴリー

タグ