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キャリアアップ助成金、2つの「平成30年度問題」とは?

公開日:2018.02.09

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平成30年度は、キャリアアップ助成金に関し気を付けなければならないことが少なくとも2点あります。

 

キャリアアップ計画期間更新漏れ

1つ目の問題は、「キャリアアップ計画期間更新漏れ」です。

キャリアアップ助成金が創設されたのは、平成25年度からでした。

キャリアアップ助成金を受給するための第1ステップとして、「キャリアアップ計画書」という書類を労働局へ提出しなければならないのですが、そのキャリアアップ計画書には、「キャリアアップ計画期間」という期間を定める欄があります。

キャリアアップ計画期間は、最大で5年となっていますので、このキャリアアップ助成金が始まった年にキャリアアップ計画書を提出した会社は、今年度中にキャリアアップ計画期間が終了します。

キャリアアップ計画期間が終了した後に、正社員への転換や、職業訓練などを行っても、助成金の支給対象とはなりません。

ですから、従来のキャリアアップ計画期間が終了する前に、新たなキャリアアップ計画書を提出して、キャリアアップ計画期間を更新する必要があります。

とくに、正社員転換の場合は、正社員に転換した後に事後申請になりますので、支給申請をした段階で初めてキャリアアップ計画期間が切れていたことに気が付く、というエラーが少なからず発生するのではないかと私は懸念しています。

ですから、平成30年度に入る前に、自社のキャリアアップ計画期間の終了がいつになっているのか、必ず確認をするようにして下さい。

 

正社員転換後の5%昇給漏れ

2つ目の問題は、「正社員転換後の5%昇給漏れ」です。

まだ最終決定ではないですが、厚生労働省の発表によると、キャリアアップ助成金の正社員転換に関し追加要件が加わり、転換前後の6か月で比較して、基本給等が5%以上増額していることが必要という要件が加わることが濃厚になりました。

実は、この要件は、有期パート社員から無期パート社員に転換するという、パート社員を無期転換するコースでは当初から適用されていた要件なのですが、同要件が契約社員等から正社員への転換コースにも新たに適用されるということです。

従来は、6か月以上有期雇用した契約社員を正社員に転換さえすれば、基本給や手当が転換前後でまったくの同一であったとしても、雇用契約書や就業規則との矛盾が無い限り、キャリアアップ助成金は支給されていました。

ところが、平成30年4月1日以降に正社員に転換する場合は、5%以上の増額がなければ助成金の対象から外れてしまうのです。

なお、現段階でもかなり詳しく発表はされていますが、最終決定しましたら、5%の増額は、諸手当はどこまで含むのかとか、賞与はどのように考えるのかなど、詳細についてもしっかりと確認をしておいてください。

 

まとめ

助成金の支給条件は毎年変更があるので注意が必要ですが、平成30年度は人気のあるキャリアアップ助成金に大きな注意点、変化点が生じますので、うっかり見落として、助成金の受給に失敗しないよう、是非とも細心の注意を払っていただきたいものです。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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