こんにちは。行政書士の佐久間翔一です。
今回は印鑑についてお話します。
手書きサインの文化があるアメリカでは契約締結時に手書きのサインにて契約を交わします。筆跡は偽造できないもので、筆跡こそが本人を証明する確たるものであるという考え方なのでしょう。
一方、日本では契約締結時には印鑑を使います。印鑑ひとつで高額の不動産を購入できたり、他人の借金を保証しなくてはいけない状態になったりします。したがって、日本人は印鑑の怖さを知っています。誰でも一度は親や親戚に「むやみに印鑑を書類に押してはいけないよ」という警告を受けたはずです。
日本において、印鑑には不思議な力が宿っています。これはスピリチュアルな話をしようとしているのではなく、印鑑ひとつで契約ができたり、書類が本物であることを証明したりできるということです。一般的に印鑑は契約を締結する際や書類を確認した際に使います。しかし、日本において印鑑はそれら以外にも不思議な使い方をします。
会社設立をする際に知っておかなくてはいけない印鑑の使い方
例えば、会社設立をする際に知っておかなくてはいけない印鑑の使い方として『捨印』と『契印』とがあります。
捨印について
まずは『捨印』ですが、これは使ったことがある方は比較的多いのではないでしょうか。契約書や申請書を作成する際に、訂正印の捺印に代えて当該書類の欄外に捺印する行為です。書類を提出する際に、提出先となる相手方が訂正することをあらかじめ承認する意思を表明したことになります。この捨印の不思議な力があれば提出書類に不備があってとしても、わざわざ本人に印鑑を持参してもらう必要がなくなります。この捨印が日本人にとってどれほど時間的コスト削減に貢献したかは計り知れません。会社設立を専門家や代理人に依頼する際には必ず書類に『捨印』を捺印しましょう。
契印について
次に『契印』ですが、これは定款作成の際には必須です。ホチキス止めの際にページのつなぎ目に捺印することで、それらが一体の書類であることを証明します。この『契印』に関しては、定款作成業務を依頼された際に初めて使うことになりました。ページのつなぎ目に印鑑を捺印することで書類を一体のものとして証明するとは良く考えたものです。
定款にこの『契印』を捺印する際にどの印鑑を捺印するべきか迷う方がよくいらっしゃいます。個人の実印なのか、それとも設立する会社の実印なのか。結論から申し上げると、その書類に既に捺印されている印鑑です。定款の場合は役員の実印になります。ここで注意しなくてはいけないことは、役員の印鑑を捺印する場合は役員全員分の『契印』が必要になるということです。過去、11人の役員で会社を設立する業務をいただいたのですが、11人分の『契印』を捺印するだけで苦労しました。
また、登記申請書類一式を法務局に提出する際に、すべての書類に『契印』を捺印するべきか迷われる方もいらっしゃいます。『契印』はあくまでも押されている書類が一体のものと証明するためのものです。登記申請書と定款は一緒に提出しますが、それぞれ別の書類であり一体ではありませんので、『契印』は不要です。
まとめ
印鑑の不思議な力いかがだったでしょうか。会社設立の際に印鑑の不思議な力は不可欠です。