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登記が必要となるタイミング

公開日:2016.11.08

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こんにちは。司法書士の田中あゆ美です。

登記が必要となるのはどのようなときなのでしょうか。

起業され、会社を設立するにあたり、まず行うのが設立登記です。

会社の設立日はどのように決まるのでしょうか。

ここで会社の設立と自然人の出生を比較してみます。

自然人は、生まれると出生届を届け出ることになりますが、この届出を出さないと生まれたことにならないというわけではありません。自然人の誕生日は届け出た日とは関係なく、実際に誕生した日となります。この場合の届け出は報告的なものとなります。

一方、会社は、設立登記を申請した日が設立日、つまり会社の誕生日となります。よって、もしも会社設立日を特定のこの日に必ずしたい、という希望がある場合には注意が必要です。登記申請をする日を希望の設立日と同日にしなければならないからです。

登記申請の方法には、書面で作成した申請書を郵送するという方法もありますが、希望の設立日にぴったり届くか不安が残りますので、確実に希望日に設立をしたい場合には、直接法務局に申請書を持参するか、オンライン申請をしないといけません。また、提出書類に不備があり却下されてしまいますと登記の申請をやり直しすることになり設立日が変わってしまいますので準備には万全を期す必要があります。不安な方は確実に設立するために、登記を専門家に依頼するのも一つの方法です。

会社設立後も

設立後も、会社の登記事項に変更が生じた場合、変更登記を申請しなければならないと定められています。ちなみに、商業登記のすべてが設立登記と同じように登記を申請しないと効力が発生しないかというと、そのようなことはありません。

例えば取締役を1名増員したという場合は、株主総会で選任し、就任承諾をした日がそのまま選任日となります。登記は選任し、就任承諾をした日から2週間以内に申請すればよいのです。また増資をした場合には、株式の発行に伴う発行済み株式数の変更登記と資本金の変更登記が必要となりますが、こちらも増資日に増資の効力は発生しており、いつ登記申請をしたかは効力の発生には関係ありません。よって、登記申請日をぴったり変更したい日に合わせる、という作業は不要となります。

このような登記が効力発生要件ではないものについては、いつ登記申請をしてもよいのかというとそうではありません。会社法上、会社の登記事項に変更が生じたときは2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています。登記の申請が登記事項の変更が発生した日から2週間以内に間に合わなかった場合も登記を申請することは可能ですが、代表者に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきますので注意が必要です。

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

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