株式会社の設立登記完了後は、税務署や都道府県などに各種の届出を行う必要があります。
税務署への届出
本店所在地を管轄する税務署に提出します。
法人設立届出書
法人設立届出書は会社設立から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
用紙は、国税庁のWebページよりダウンロード可能です。
添付書類としては、定款のコピー、設立時貸借対照表、株主名簿が必要です。
なお、登記事項証明書については、これまで添付資料として必要とされていましたが、平成29年4月1日以後、添付不要となりました。
青色申告の承認申請書
会社の法人税の申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は白色申告と比べて記帳を複式簿記で行うなどの手間がかかりますが、各種所得の金額計算における特典、純損失の繰越控除、純損失の繰戻しによる還付など、税務上の大きなメリットがあります。
青色申告申請書は、設立した会社が青色申告で法人税を納めるために必要なもので、会社を設立してから3ヶ月以内、または最初の事業年度の末日までに提出しなければなりません。
青色申告の承認申請書は、国税庁のWebページからダウンロードできます。
給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続きです。
国税庁のWebページよりダウンロードできます。
源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与を支払う従業員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与等について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続きです。
国税庁のWebページよりダウンロードできます。
棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続きです。
設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出する必要があります。それまでに提出しなければ最終仕入原価法をとることとなります。
国税庁のWebページよりダウンロードできます。
減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
減価の計算方法には、主に、定額法と定率法の2つがあります。この届出書を提出しなければ、定率法を適用しなければならなくなります。
国税庁のWebページよりダウンロードできます。
都道府県・市町村への届出
地方税を都道府県・市町村へ納めるため、それぞれに法人設立届出を行います。
書類の形式は、都道府県・市町村によって異なるため、Webページを確認しましょう。公開されていない場合には、役所へ行って確認しましょう。
それぞれに、定款のコピー、登記事項証明書の添付が必要です。
労働基準監督署・ハローワークへの届出
従業員を雇用する場合には、労働保険への加入手続きが必要となります。
労働保険保険関係成立届(労働基準監督署)
保険関係が成立した日から10日以内に届出が必要です。
労働保険概算保険料申告書(労働基準監督署)
保険関係が成立した日から50日以内に届出が必要です。
※就業規則届も常時10人以上の労働者を使用する場合には遅滞なく届け出ることが必要です。
雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
事業所を設置した日の翌日から10日以内に届出が必要です。
雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)
資格取得の事実があった日の翌月10日までに届出が必要です。
年金事務所への届出
下記のような届出が必要となります。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届