登記すべき事項の提出、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、払込があったことを証する書面と預金通帳のコピーの綴じこみ方|起業サプリジャーナル

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登記すべき事項の提出、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、払込があったことを証する書面と預金通帳のコピーの綴じこみ方

公開日:2017.03.08

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今回は、取締役会を設置しない株式会社の発起設立という形での登記すべき事項の提出についてご説明します。

登記すべき事項について

株式会社の設立登記事項は、会社法で定められています(会社法911条3項)。

 

【すべての株式会社が登記すべき事項】

・商号

・目的

・本店の所在地

・資本金の額

・発行可能株式総数

・発行済みの株式総数

・取締役の氏名

・代表取締役の氏名と住所

・公告方法(公告方法について定款の定めがないときは、「官報」で公告する旨)

 

【その他定款で定めのある場合に登記すべき事項】

上記も含め、長くなりますので、本記事の末尾に会社法911条3項を抜粋します。

 

【記入例】

登記事項の作成例につきましては、法務省サイト「登記事項の作成例一覧」の「0001株式・設立」をご参照ください。

以下は、取締役会を設置しない株式会社の発起設立という形での記入例になります。

「商号」○○商事株式会社                           

「本店」○県○市○町○丁目○番○号                 

「公告をする方法」官報に掲載してする。             

「目的」                                           

1 ○○の製造販売                                 

2 ○○の売買                                      

3 前各号に附帯する一切の事業                     

「発行可能株式総数」800株                     

「発行済株式の総数」200株                       

「資本金の額」金100万円                         

「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡するには,代表取締役の承認を受けなければならない。                               

「役員に関する事項」                               

「資格」代表取締役                                 

「住所」○県○市○町○丁目○番○号                 

「氏名」法務太郎                                   

「登記記録に関する事項」設立

 

登記すべき事項の提出方法について

2つの方法についてご紹介します。

1つは、登記すべき事項をCD-Rなどに記録して提出する方法です。個人的には、こちらをおススメします。この場合は、申請書とともに提出となります。

もう1つは、オンラインにより、あらかじめ提出する方法です。

 

CD-Rなどに記録して提出する方法

法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出については、法務省サイト「商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について」をご参照ください。

 

以下、留意事項を抜粋します。

1 電磁的記録媒体の種類

 ア CD-ROM(120mm,JIS X 0606形式)

 イ CD-R(120mm,JIS X 0606形式)

 ウ DVD-R(120mm,JIS X 0610形式)

 エ DVD-ROM(120mm,JIS X 0610形式)

2 記録の方法

 (1) 文字コードは,シフトJIS(※)を使用し,すべて全角文字で作成してください。

  (2) 文字フォントは,「MS明朝」,「MSゴシック」等いずれのフォントを使用していただいても構いません。

  (3) 使用する文字は,Microsoft(R) Windows(R)端末で内容を確認することができるもので作成願います。特に,(1),(2),(3)等の文字は,OSが異なると文字化けすることがありますので御留意ください。

  (4) タブ(Tab)を使用しないでください。字下げや文字の区切り等により空白が必要な場合は,スペース(全角)を使用してください。

  (5) 数式中で使用する分数の横線は,「─」(シフトJISの0X849F(区点:0801))を使用してください。

  (6) ファイルは,テキスト形式で記録し,ファイル名は,「(任意の名称).txt」としてください。(例 株式会社・設立.txt)。

  (7)  電磁的記録媒体には,フォルダを作成しないでください。

  (8) 1枚の電磁的記録媒体には,1件の申請に係る登記すべき事項を記録してください。

  (9) 電磁的記録媒体には,申請人の氏名(法人にあっては,商号又は名称)を記載した書面をはり付けてください。

※シフトJISであっても,JIS X208に含まれないIBM拡張文字,NEC選定IBM拡張文字及びWindows外字はご利用いただけませんので,御注意下さい。

 

オンラインにより、あらかじめ提出する方法

会社の設立登記のオンライン申請につきましては、法務省サイト「会社等の設立登記のオンライン申請について」をご参照ください。

PCで受付番号、補正、手続き終了等のお知らせを受け取ることができますが、添付書類は窓口での提出が必要となるため、すべての手続きがオンライン上で完了するわけではありません。

 

※会社法911条3項抜粋

一  目的

二  商号

三  本店及び支店の所在場所

四  株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

五  資本金の額

六  発行可能株式総数

七  発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)

八  単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数

九  発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

十  株券発行会社であるときは、その旨

十一  株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

十二  新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項

 新株予約権の数

 第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

 ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件

 第二百三十六条第一項第七号並びに第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項

十三  取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名

十四  代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)

十五  取締役会設置会社であるときは、その旨

十六  会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所

十七  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨

 監査役の氏名

十八  監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

十九  会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

二十  第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

二十一  第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項

 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨

 特別取締役の氏名

 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

二十二  監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名

 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

 第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨

二十三  指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

 各委員会の委員及び執行役の氏名

 代表執行役の氏名及び住所

二十四  第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

二十五  第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

二十六  第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

二十七  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

二十八  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

二十九  第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

 

印鑑届出書

法務局で記入用紙をもらうことが可能です。

雛形は、 法務局のWebページにあります。

記入例は、 法務局のWebページにあります。

 

印鑑カード交付申請書

法務局で記入用紙をもらうことが可能です。

雛形は、 法務局のWebページにあります。

記入例は、 法務局のWebページにあります。

 

払込があったことを証する書面と預金通帳のコピーの綴じこみ方

「払込があったことを証する書面」と「3枚の通帳コピー」をホチキスで止めます。

止める順は、上から
①払込があったことを証する書面
②通帳表紙のコピー
③通帳・表紙の次のページのコピー
④通帳・入金が確認できるページのコピー
の順です。

すべてのページのつぎめに設立時代表取締役の印で契印します。

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

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