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副業で会社を作ったら社会保険料で本業の会社に発覚する理由

公開日:2017.02.13

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現在の勤務先に勤めながら、副業を行うために自分の会社を設立することは最近では珍しいことではなくなりました。

副業は住民税から発覚する

本業の会社の理解や承認を得て、副業の会社を設立するならば問題ないのですが、まだまだ副業に寛容ではない会社も多いので、本業の会社には秘密にしたまま副業の会社を設立したいと考える人もいるかもしれません。

この点、昔から言われているのは、本業の会社に見つからないようにするには、確定申告をするときに、副業分の住民税の納付は、普通徴収を選択することを忘れないようにしましょうということです。

すなわち、副業の会社からの所得に関する住民税をうっかり特別徴収にしてしまった場合、副業分の所得を加算した住民税の特別徴収の納付書が本業の会社に行ってしまうので、本業の会社で想定していた住民税の額と差異が生じて、経営者や給与計算担当者が「なんか変だな」と勘づき、「会社に隠れて副業をしていませんか?」と詰問されるというのが副業の発覚する典型的なパターンです。

 

社会保険料から副業が発覚する可能性も

近年はこれに加え、社会保険においても気を付けなければならないことが出てきました。

それは、副業の会社で社会保険に加入すると、本業の会社に副業が発覚する恐れがあるということです。

これまでは、社会保険に未加入であっても実務上あまり指摘を受けることがありませんでしたが、本来は、法人を設立したら社長1人の会社であったとしても社会保険に加入しなければなりません。

この点、近年は、年金事務所が社会保険の未加入事業所の取締りを強化していることや、法人マイナンバーが始まり年金事務所が社会保険の未加入事業所を補足しやすくなったことも手伝って、社長1人の会社でも社会保険の加入勧奨を受けるケースが増えています。

副業の会社で社会保険に加入することになると、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を提出することになりますが、これを提出すると、本業の会社からの報酬と副業の会社からの報酬を合算して新しい社会保険料が決定されます。そして、新しい社会保険料は、本業の会社と副業の会社で報酬の割合に応じて按分負担することになります。

この際、本業の会社にも新しい保険料額が通知されることになりますので、この通知を本業の会社の経営者や担当者が見ると「どこか別の会社から給料をもらっているようだね」ということが明るみに出て、副業が発覚してしまうのです。

 

対応策

それでは、社会保険料から副業が発覚することを防ぐためにはどうすれば良いかということですが、ズバリ役員報酬を0円にするということです。

副業の会社の役員報酬が0円の場合は、例外的に副業の会社で社会保険に加入する必要はなくなりますので、本業の会社へ社会保険料経由で副業が発覚することを防ぐことができます。自分が副業の会社の100%株主であり、副業の会社から報酬をもらわなくても生活に困らない状況であれば、当面は会社の中に内部留保させておくことが現実的な選択肢の1つでしょう。

もう1つ考えられる選択肢は、家計の事情などでどうしても役員報酬を出さなければならないなら、配偶者など信頼できる親族を社長にするということです。家計の財布が同じなら、配偶者に報酬を払って社会保険に入ってもらい、自分は無報酬で平取締役として副業の会社に参画するという方法で、社会保険料による副業発覚を回避することができます。

 

まとめ

副業の会社であっても、社会保険には法的に正しく加入することが大前提です。その上で、本業の会社に発覚して困る場合は、合法的な創意工夫をして解決策を導き出したいですね。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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