こんにちは。司法書士の田中あゆ美です。
今回は利益相反取引のうち「間接取引」の場合について見ていきましょう。
間接取引
事例紹介
よくある「間接取引」の事例としては、会社が取締役の債務を連帯保証したり、取締役個人の債務について、その取締役が会社を代表して債権者に対し債務引受をしたり、取締役個人の債務を担保するため、その取締役が会社を代表して会社所有の財産に抵当権等の担保権を設定するような場合があります。
このような取引をする場合、「直接取引」の時と同様に、取締役は株主総会に対して(取締役会設置会社においては取締役会)、当該取引につき重要な事実を開示し、承認を得る必要があります。
また、取締役会設置会社において、その承認を受けていたか否かにかかわらず、利益相反取引を行った取締役は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。
もし承認を得ないで取引を行った場合、「直接取引」の場合と違って、取引の安全の見地から、善意の第三者(承認を得ていないことを知らなかった者)を保護する観点から、会社はその取引について取締役会の承認を受けなかったことのほか、相手方である第三者が悪意(承認を得ていないことを知っていたこと)であることを主張し、立証して初めて、その取引の無効を取引の相手方である第三者に主張し得る、とされています。つまり、善意の第三者に対しては取引の無効を主張できない、ということです。
ここで、「特別の利害関係」という考えについて見ておきましょう。
特別の利害関係
一般に、「特別の利害関係」というのは、取締役がもつ、会社に対する忠実義務を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係、あるいは会社外の利害関係のこと、とされています。「直接取引」の場合も「間接取引」の場合も、当該取引が利益相反取引に該当する場合、その取締役は決議事項について、「特別の利害関係」を有するので、取締役会決議に参加することはできません。
決議について「特別の利害関係」を有する取締役は、議決に加わることができず、定足数からも除外されます。例えば取締役会が取締役三名から構成されており、そのうち一名に特別利害関係がある場合、残りの二名(議決に加わることのできる取締役の過半数)が出席しなければ取締役会の定足数を満たすことになりません。
まとめ
このように、利益相反取引を行う際には注意すべき点が多々あります。取締役に就任される場合は意識されると良いでしょう。