前回の記事では、旅行業の開業・登録にあたって必要となる「旅行業務取扱管理者」について解説しました。
今回は旅行業とは何か?という部分についてお伝えします。
旅行業とは?
旅行業法(=旅行業について定めた法律)の第2条「定義」に記載されている「報酬を得て、一定の行為(旅行業務)を行う事業」を旅行業と呼んでおり、私たちが普段「旅行会社」や「旅行代理店」と呼んでいるお店や会社はこの旅行業に該当します。
定義にある「一定の行為」は、大きく以下の3つに分けられます。
・旅行の計画や実施、旅行で利用する交通機関や宿泊サービスを手配する「基本的旅行業務」
・基本旅行業務に付随して発生する観光施設への入場やレストランのなど手配、(海外の場合のみ)渡航手続きを行う「付随的旅行業務」
・旅程の作成や旅行費用の見積りなど、旅行をしようとする者から報酬を得て旅行の相談に応じる「相談業務」
旅行業の定義については、旅行業務取扱管理者試験に毎年出題されている項目であり、旅行業に携わる上では必要となる知識になります。
旅行業の一例
ここからは具体例とともに、旅行業について解説します。
まずは、旅行業に該当する業務からご紹介します。
①旅行を希望する者に対して、A社の公共交通機関を用いて移動し、B社の経営するホテルに宿泊したのち、A社の交通機関を用いて戻るという旅行の販売と実施を継続的に行う
旅行を希望する者の代わりに、A社の交通機関とB社のホテルの手配を行っています。
そして、旅行を希望する者が販売者に対して払う代金には「交通機関」「宿泊」のほか、販売者への報酬となる「販売者への手数料」が含まれています。
こちらは旅行業務の「基本的旅行業務」の一例です。
②上記の旅行プランにおいて、旅程に含まれるレストランCでの昼食とD美術館への入場の手配を行う
旅行者に代わって手配を行っていること、旅行を希望する者が販売者に対して支払う旅行代金にはこれらの手配に対する報酬も含まれています。従って、この業務も旅行業に該当します。
こちらは旅行業務の「付随的旅行業務」の一例です。
③旅行会社であるE社が、旅行を希望する者に対して有料で旅程の相談に乗る
こちらは、旅行を希望する者から報酬を得て相談に乗っていることから、旅行業務における「相談業務」の一例です。
但し、無報酬で相談に乗っている場合は旅行業務には該当しません。(旅行業の条件である「報酬を得て」を満たさないため)
上記行為が旅行業の例です。
特に「基本的旅行業務」については、皆さんが旅行代理店で旅行を契約した際にやってもらう業務なので、イメージが付きやすかったかと思います。
続いては上記業務と似ており、旅行業だと思ってしまいそうな業務の一例を紹介します。
以下の業務は旅行業務に該当しないので、旅行業登録をしなくとも行うことができる業務です。
①駅前にあるF商店が、鉄道会社であるG社から委託を受けて乗車券の販売を行う
「簡易委託駅」と呼ばれる形態の駅で行われている業務です。
この場合、F商店では旅行者からの相談で報酬を得ることや宿泊サービスの斡旋といった業務は行っておらず、G社の乗車券のみを販売しています。
従って、この行為は旅行業には該当しません。
②H社が自社の観光バスを用いて、日帰りバスツアーを開催する
この場合、旅行の実施・運送サービスともにH社が自社で提供しており、運送サービスはバス会社であるH社の本業にあたることから、この行為は旅行業には該当しません。
これが宿泊を伴うバスツアーで、H社以外の宿泊サービスを利用する場合は旅行業に該当します。
③旅行業者であるE社が実施するバスツアーに添乗員を派遣する
添乗員は、旅行業者と添乗員の所属会社との直接の契約によってバスツアーに派遣されます。旅行者と添乗員の所属会社との間で直接契約が取り交わされることがないことから、旅行業には該当しません。
このほか、コンサートチケットやスポーツ観戦チケットの販売も旅行業に該当しない業務です。
さいごに
旅行業とは何か、なんとなくお分かりいただけましたでしょうか?
旅行業務取扱管理者の勉強をされている方にとっては簡単な内容もあったかと思いますが、旅行業の勉強をしていない方にとっては今回の内容は少々難しい内容だったかもしれません。
次回は、旅行業の許可の種類や選択について解説します。