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一時支援金に引き続き、月次支援金の登録確認機関になりました!

公開日:2021.06.17

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今回は「月次支援金制度」についてご紹介します。(月次支援金事務局ホームページはこちら

 

月次支援金制度とは

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する給付制度のことです。

 

給付額

中小法人などは上限20万円/月。個人事業者などは上限10万円/月

 

給付額=2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

※対象月:2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

 

一時支援金との違い

「一時支援金」との大きな違いは、「月次支援金」は緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が複数月に及ぶ場合や、新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、 それぞれの月において売上が 50% 以上減少し、必要な要件を満たせば、それぞれの月毎に申請を行うことができます 。
ただし、1 つの対象月につき、申請・受給は 1 回のみ です。

※1 支援金の受給実績がある場合、確定申告書、本人確認書類、通帳の写しなど提出済みのも   のは省略可です。

 ただし、「宣誓・同意書」は一時支援金と月次支援金とそれぞれ異なる書類となるため、一時   支援金を申  請した方でも月次支援金の「宣誓・同意書」は必要となります。

 また、支援金の受給実績がある場合でも、決算月の翌月以降を対象月とする場合は、売上台帳   に加えて、 2020 年対象月同月をその対象期間に含む確定申告書の添付 が必要です。

※2 以下のいずれかに該当する場合は、事前確認が 不要 です。
  ・一時支援金を受給済の方
  ・月次支援金の事前確認を受けたことがある方

 

給付対象のポイント

※①と②を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となります。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて
月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

(公式サイトより引用)

給付対象外

・事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)に おける繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を 得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により 事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請 する場合は給付対象外です。

・緊急事態宣言とは関係なく売上が減少している場合は対象外です。(詳細は公式サイトに)

・地方公共団体から対象月における休業・時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の事業者は対象外です。

 

申請受付期間

4月分/5月分:2021年6月16日(水)~8月15日(日)

6月分:2021年7月1日(木)~8月31日(火)

7月分:2021年8月1日(日)~9月30日(木)

8月分:2021年9月1日(水)~10月31日(日)

9月分:2021年10月1日(金)~11月30日(火)

10月分:2021年11月1日(月)~2022年1月7日(金)

※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

 

事前確認受付締切】

4月分/5月分:8月10日(火)

6月分:2021年8月26日(木)

7月分:2021年9月27日(月)

8月分:2021年10月26日(火)

9月分:2021年11月25日(木)

10月分:2021年12月28日(火)

 

必要書類 (★は必須項目)

確定申告書類(法人の場合):2019年対象月同月及び2020年対象月同月までをその期間内に含む全ての事業年度の確定申告書類別表一(収受受付印の付いたもの)及び法人事業概況説明書の控え※省略可

確定申告書類(個人事業者の場合):青色申告・白色申告を問わず、2019年及び2020年の2年分の確定申告書類※省略可

売上台帳:2021年の対象月(4月~6月)の月間事業収入がわかる売上台帳

宣誓・同意書:代表者または個人事業者などが自署した宣誓・同意書

本人確認書類(個人事業者の場合):運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民

                  基本台帳カードなどの身分証明書のいずれか※省略可

履歴事項全部証明書(法人の場合):申請時から3か月以内に発行された履歴事項全部証明書※省略可

通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページなど※省略可

 

➤一時支援金または月次支援金を既に受給された方

マイページから、必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を添付するだけ!

※一時支援金を受給されていても、月次支援金を初めて申請される場合は、宣誓・同意書も提出していただきます。

※申請の簡略化は下記をご参考ください(申請要領より引用)

 

申請手続きの流れ

オンラインで簡単に申請することができます。

既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は⑤から始めることができます

オンライン申請が困難な方に関しては申請サポート会場(ご予約はこちら)をご利用ください。

月次支援金 ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し申請IDを発番

②上記の必要書類を準備

③月次支援金ホームページで 登録確認機関を検索し、メールまたは電話で、登録確認機関に事前予約

④TV会議/対面/電話※により ・事業を実施しているか ・給付対象等を正しく理解しているか などの事前確認を受ける。(※省略可)

⑤月次支援金ホームページから マイページにアクセス。 必要情報を入力し、上記の必要書類を添付して申請

 

事前確認に必要な書類

(事前確認用リーフレットより引用)

 

★事前確認スキーム

月次支援金は、一時支援金同様、申請の前に登録支援機関による事前確認が必要です。

これは今までの持続化給付金や家賃給付金にはない新たなスキームです。

簡単に言うと、不正受給や誤った受給を防止するため、申請希望者が、

  • 事業を実施しているか
  • 給付対象等を正しく理解しているか

などを事前に確認します。

具体的には、「登録確認機関」が、TV会議または対面などで、事務局が定めた書類(帳簿など)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答といった形式的な確認を行います。

なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の事業性融資先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。

※申請希望者が、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に当たり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はございません。

 

 

最後に

一時支援金に引き続き、月次支援金の登録確認機関になりました

申請前の事前確認の予約を承るので、お気軽にご連絡ください!

 

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行政書士法人jinjerでは、補助金に関する申請代行サービスを行っていますので、

「どういった補助金を取得できるか相談したい」
「申請したい補助金の要件を満たしているか確認したい」
「書類の書き方や手続きの仕方がわからない」
「申請のプロに全ておまかせしたい」など

その他、補助金に関するご不明点等あれば、お気軽にご相談ください。

 

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