追記
事業再構築補助金事務局ホームページが開設されました。
公募要領が公開されました。
現時点において明らかになっている情報をまとめました。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援(中小企業等事業再構築促進事業)
3/17に追加されました「事業再構築指針」「事業再構築指針の手引き」の内容もご確認ください。
2/15に公開されました「事業再構築補助金の概要 (中小企業等事業再構築促進事業)」の内容も青字で追記しました。
事業再構築補助金とは
ウィズコロナの時代に対応し、従来の事業の継続が難しくなった中小企業に対し、業務転換や再構築を促すための補助金施策。
目的:コロナ後を見据えた事業再構築
令和2年度3次補正予算 【3月に公募開始予定】
※今後、事業内容が変更される場合があります。
3月に発表される予定の公募要領をご確認ください。
※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。
→GbizIDをいまから取得しておくことをオススメします。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します!
補助金の公募は、1回ではなく、令和3年度にも複数回実施する予定です。
対象
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1 ~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
※「任意の3か月」は連続している必要はございません。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。 補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金 融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
補助金額と補助率
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
*卒業枠については、400社限定。
事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、
資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中堅企業 の定義は現段階では調整中ですが、資本金10億円未満となる見込みです。
**グローバルV字回復枠については、100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。
補助対象経費の例
建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、
研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、
広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)等
【注】 補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、 建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。
新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。
<補助対象経費の例>
【主要経費】
●建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。
<補助対象外経費の例>
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
※汎用性の高いものは対象外になる可能性が高い
【事業計画の策定】
補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力 のある事業計画を策定することが必要です。
事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。認定経営革 新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。
<事業計画に含めるべきポイントの例>
●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
→具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。事業化に向けた計画の妥当性、 再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる 可能性があります。
【ご案内】 事業再構築の定義等については、今後策定される「事業再構築指針」をご参照ください。
事業再構築の事例
飲食業
喫茶店経営
➡飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。
居酒屋経営
➡オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。
レストラン経営
➡店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施。
弁当販売
➡新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢化へのニーズに対応。
(引用:事業再構築補助金の概要 (中小企業等事業再構築促進事業))
小売業
衣服販売業
➡衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業に業態を転換。
ガソリン販売
➡新規にフィットネスジムの運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応。
サービス業
ヨガ教室
➡室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始。
高齢者向けデイサービス
➡一部事業を他社に譲渡。病院向けの給食、事務等の受託サービスを新規に開始。
製造業
半導体製造装置部品製造
➡半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始。
運輸業
タクシー事業
➡新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始。
製造業
航空機部品製造
➡ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。
伝統工芸品製造
➡百貨店などでの売上が激減。ECサイト(オンライン上)での販売を開始。
食品製造業
和菓子製造・販売
➡和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始。
建設業
土木造成・造園
➡自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入。
情報処理業
画像処理サービス
➡映像編集向けの画像処理技術を活用し、新たに医療向けの診断サービスを開始。
令和2年度第3次補正予算の事業概要(PR資料)令和3年1⽉より
中⼩企業等事業再構築促進事業
令和2年度第3次補正予算額 1兆1,485億円
事業⽬的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化し、当⾯の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中⼩企業等の事業再構築を⽀援することで、⽇本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等、思い切った事業再構築に意欲を有する中⼩企業等の挑戦を⽀援します。
また、事業再構築を通じて中⼩企業等が事業規模を拡⼤し中堅企業に成⻑することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を⾏うことが特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより⼀層強⼒に⽀援します。
本事業では、中⼩企業等と認定⽀援機関や⾦融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し⼀体となって取り組む事業再構築を⽀援します。
Q&A
Q1ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
原則として、同一の事業や機械装置等に対して、複数の国の補助金を受給することはできません。ただし、他の国の補助事業とは別の事業を行う場合は、補助対象となり得ます。
Q2認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。
中小企業庁が認定支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。それぞれご利用頂く機関と御相談下さい。また、補助金申請の際の資料作成に係る経費(認定支援機関に対する事業計画策定のためのコンサル料等)は補助対象外となります。
Q3付加価値額の定義は何か。また、付加価値額増加の要件を達成できなかった場合、補助金の返還等のペナルティはあるのか。
付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものとする予定です。補助金の返還等のペナルティについては、現時点では未定です。
Q4小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。
対象となります。支援の対象となる中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様となります。
中小企業の範囲
製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
【注1】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、 中堅企業として支援の対象となります。
【注3】 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要 件を満たすNPO法人も支援の対象です。
参考
【補助金支払までのプロセス、フォローアップ】
補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設ける予定 ですが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。
事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、 経営状況等について、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交 付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。
(引用:事業再構築補助金の概要 (中小企業等事業再構築促進事業))
<事業終了後のフォローアップ項目の例>
●事業者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認
※ 「卒業枠」では、事業計画期間終了後、正当な理由なく中堅企業へ成長できなかった場合、補助金の一部返還を求める予定です。 ※ 「グローバルV字回復枠」では、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく付加価値目標が未達の場合、補助 金の一部返還を求める予定です。
●補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認、会計検査への対応 ※不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。
【事前着手承認制度】
補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の 購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要 です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
事務局募集要領
経産省は、事業再構築補助金の基金設置法人、事務局募集要領、補助金交付要綱(案)、補助金実施要領の4つの文書を公示しました。これらは、事業再構築を行う中小企業等を対象とした文書ではなく、基金設置法人及び事務局を公募するものです。
間接補助事業の採択件数: 55,000件程度
→こちらは、現在のものづくり補助金の年間採択数が1万件程度とすると、その5倍の数字になります。
緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行います。
対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、 売上が減少した中堅・中小事業者
要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、 ①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、 (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) または、 ②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定) により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること
通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠
・緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等につ いては、「通常枠」で加点措置を行います。
・更に、これらの事業者向けに「緊急事態宣言特別枠」を設け、補助率を引き上げます。 「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査いたします。
〈対象となる事業者〉
通常枠の申請要件(上記参照)を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移 動の自粛等により影響を受けたことにより、 令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者 (※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。)
・通常枠の加点措置
審査において、一定の加点措置を行います。
・緊急事態宣言特別枠
補助率を引き上げた特別枠を設けます。
【注】 「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。ただし、不採択となった場合も、通常枠で再審査しますので、特別枠 へ応募された方は、その他の方に比べて採択率が高くなる可能性が高いです。
支給額
法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給 ※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
特別枠の要件
○ 通常枠の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、 令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年(or対前々年)同月比で30%以上減少していること。
メリット
○ 事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率を中小企業3/4(通常枠:2/3)、中堅企業2/3(通常枠:1/2)に 引き上げ。
○ 通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠で不採択の場合でも、通常枠で再審査を受けることが可能。
事務局が決定しました
令和2年度第3次補正予算「中小企業等事業再構築促進事業」に係る事務局が決定しました。
【採択結果】
株式会社 パソナ (法人番号:1010001067359)に決定されました。
住所:東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
代表取締役:中尾慎太郎
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その他補助金に関するご相談は行政書士法人jinjerまで。
行政書士法人jinjer
info@gyousei-jinjer.com