スタートアップ企業は働き方改革法にどのように対応すべきか  |起業サプリジャーナル

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スタートアップ企業は働き方改革法にどのように対応すべきか  

公開日:2019.04.05

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2019年4月1日から、働き方改革法が順次施行されています。働き方改革法は、社員を1人でも雇用していれば、スタートアップ企業であっても適用されます。

本稿では、2019年4月1日時点で中小企業(多くのスタートアップ企業はここに含まれる)に適用されている働き方改革法の項目から、最重要な2つのポイントに絞って解説します。

 

有給休暇の時季指定義務への対応

第1は、「有給休暇の5日間の時季指定義務」です。

社員(アルバイト含む)が半年以上継続勤務し、8割以上の出勤率であった場合は、有給休暇が発生します。社員の場合は10日間発生し、アルバイトの場合は週の出勤日数に応じた日数が付与されます。週5日以上または週30時間以上勤務するアルバイトは、社員と同様に10日間の有給休暇が発生します。

働き方改革法では、10日以上有給休暇が発生する社員(アルバイト含む)に対し、本人から希望が無かったとしても、事業主が時季指定をして(=業務命令として)有給休暇を確実に取得させなければなりません。これに違反した場合は「30万以下の罰金」という罰則も定められています。

とはいえ、スタートアップ企業では、有給休暇を取得することは現実的に難しい場合も少なくないでしょう。そのような場合を想定し、起業した段階で、はじめから夏季休暇や年末年始休暇を「有給休暇の時季指定による取得日」と決めてしまうことが一案です。

この点、一度社員が入社した後に会社のルールを変えることは大変ですから、「起業した段階」から有給休暇の時季指定義務が事業主にはあることをあらかじめ意識した上で、社内の休日や休暇制度を設計することが重要です。

 

労働時間の客観的把握義務への対応

第2は、「労働時間の客観的方法による把握義務」です。

働き方改革法において、事業主は、社員の過重労働や過労死を防ぐため、電子タイムカードや入退室システムなど、客観的な方法により社員の勤怠管理を行うことが法的義務とされました。この義務は、企業規模を問わず適用されますので、スタートアップ企業も当然対象となります。

とはいえ、数人規模の会社で、数万円もするタイムカードリーダーを購入したり、出入口を工事して入退室管理システム設置したりと、大掛かりな設備投資は非現実的です。ですから、現実的な解決法としては、クラウド勤怠管理システムの導入ということになるのではないでしょうか。

jinjer、KING OF TIME、ジョブカンといったクラウド勤怠管理システムは、「人数×数百円」という人数比例の料金体系となっていますので、社員数が少ないうちは低コストで利用ができます。また、打刻は各社員のスマートフォンやパソコンのデスクトップで行うことができ、打刻装置などに大きな設備投資をする必要はありません。

加えて、クラウド勤怠ソフトは、打刻された情報が自動集計され、残業時間数なども瞬時に計算されますから、労務管理や給与計算の効率化という点でも一石二鳥です。

 

まとめ

コンプライアンスを重視しなければ、社員の採用や定着が難しいことはもちろん、労働トラブル発生のリスクを抱えてしまう時代になっています。スタートアップ企業も、働き方改革法をしっかり順守した上で、事業の拡大・発展を目指していってください。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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