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マイカーの業務上での利用には自動車保険に注意しよう

公開日:2019.02.06

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起業をしたばかりの頃は、業務用に社用車を用意するのではなく、マイカーを兼用して事業に使う方が多いと思います。

その際、注意が必要なのは、事業で利用する頻度によっては自動車保険(任意保険)の契約内容を変更しなければならない場合があるということです。

 

自動車保険は利用目的に応じて契約する必要がある

自動車保険は利用目的に応じて契約する必要があり、一般的には「①業務用」「②通勤・通学用」「③日常・レジャー用」の3つに分かれています。保険料は事故のリスクに応じて定められ、通常は①>②>③となっています。

起業する前にサラリーマンだった方は、②か③の利用目的で自動車保険を契約していると思います。

起業後、事業で日常的にマイカーを使うわけでなく、必要に応じて月数回という程度であれば、利用目的は②や③のままで、たまたま事業上で利用していたときに事故が発生したとしても保険金は支払われます。

しかし、マイカーでの営業活動や納品などを頻繁に行う場合、具体的には月に15日以上事業用にマイカーを利用する場合は、保険会社に連絡をして、保険の対象となる車の利用目的を事業用に変更しなければなりません。変更手続を行い、差額の保険料を支払うことで、業務上での事故も補償されるようになります(業務外の事故も引き続き補償されます)。

もし、事業用に変更しないまま、業務上での利用中に事故を起こしてしまったら、保険金が支払われない可能性が高いです。人身事故の場合は億単位の損害賠償を自ら負担しなければならなりリスクもあるということです。ですから、起業後にマイカーを業務で頻繁に使用することになる場合は、必ず自動車保険の利用目的を変更するようにしてください。

 

従業員がマイカーを利用する場合

加えて、従業員がマイカーを利用する場合にも注意が必要です。まだ社用車がない起業直後は、従業員に本人のマイカーで出張や営業活動をお願いすることもあると思います。

この場合、従業員が自動車保険に加入しているか、必ずチェックするようにしてください。事業主には使用者責任がありますので、従業員がマイカーを使った出張や営業活動の途中で事故を起こした場合、使用者である起業家にも損害賠償責任が及びます。

ですから、従業員が自動車保険に入っているかを確認することで、従業員を守ることになるのはもちろん、起業家自身のリスクヘッジにもなるということです。

従業員が出張の際にたまにマイカーを使うということであれば、自動車保険の利用目的は日常・レジャー用のままで問題ありませんが、従業員も月15日以上マイカーを利用するということであれば、利用目的を事業用に変更してもらいましょう。差額の保険料は会社が負担することが望ましいです。

 

まとめ

自動車事故は一瞬にして大きな損害が発生するリスクがあります。事故を起こさないよう安全運転を心がけることが第一ですが、万一に備え、自社の業務におけるマイカー利用の頻度に応じ、正しい利用目的で自動車保険に加入しておきましょう。

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投稿者について
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榊裕葵

東京都立大学法学部卒業後、上場企業の海外事業室、経営企画室に約8年間勤務。独立後、ポライト社会保険労務士法人を設立し、マネージング・パートナーに就任。「社員から信頼される会社作りをサポートする」を経営理念として、顧問先の支援に当たっている。

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