みなさんこんにちは。
社会保険労務士法人日本人事で代表を務めている山本喜一と申します。
就業規則って、どんな役割のものでしょう。
簡単に言うと、「会社のルール」です。
もう一歩踏み込んで言うと、会社と従業員の契約書の一部です。
労働基準法では、会社は従業員に対して労働条件の明示が必要となっています。しかし、言った言わない、そんなものはもらっていないなどのトラブルを防止するために、お互いサインをして両者が同じ書面をもつ、労働契約書(兼明示書)という形にしていることも多いと感じますし、おすすめもしています。
そして、就業規則もまたお互いが守らなければいけない、契約内容ということになります。
就業規則と労働契約書
就業規則と労働契約書の内容が違う場合、力関係があり、就業規則の内容が優先されます。
ただし、労働契約書の内容が従業員にとって有利な場合は、その部分は労働契約書の内容が優先されます。
また法律も合わせて力関係を表すと下記のようになります。
法律 > 就業規則 > 労働契約
つまり労働契約の内容よりも、就業規則の内容の方がよい条件であれば、労働契約の内容は無効となり、就業規則が優先されます。また法律を下回っている場合も無効で、法律が優先されます。わかりやすい例としては、労働契約で「時給500円」と従業員も合意していたとしても、最低賃金法により、時給907円(東京都2016年9月現在)を下回っていますので、時給500円の合意は無効で、時給907円で計算をした金額を払わなければいけません。
契約内容というと通常はお互いが合意して決まるものですが、就業規則は少し特殊です。契約内容だけれども、就業規則の作成時には、会社が内容を決めて作成します。
ただし、一度就業規則を作成すると、その内容が契約内容となりますので、従業員にとって有利にする分にはいつでもできますが、従業員にとって不利な変更をする場合には、従業員の合意が必要になります。「不利益変更」という言葉を聞いたら、このことだと思ってください。
イメージとしては、「ボールペンを100円で購入する契約をしていたとき、購入する側が突然一方的に90円ね、と言えない」ことと同じです。
就業規則の作成
就業規則を作成する際には、「できない約束はしない」ことが重要です。できない約束をしてしまってもそれが契約内容なので、守られていなければ、後で様々な請求をされてしまうことがあります。
大きな会社にいて独立をされた方で、以前にいた会社の就業規則をそのまま使ってしまったり、知り合いの経営者から就業規則のコピーをもらったりすると、知らないうちにできない約束をしてしまうことがあります。また書籍についている雛形やウェブにあるモデル就業規則なども同様です。いずれにしても、契約内容と思うと、“自分がよくわかっていない”というのは問題ですよね。雛形などをご使用の際は、知識がある人が自社に合った形に修正をして使用することをおすすめします。
社会保険労務士の役割
「社会保険労務士に就業規則の作成を依頼すると、値段が大きく違うことで何が違うのか?」とよく聞かれますのでご説明をしておきますと、私どものところでは大きく分けて、下記の3つのタイプに分かれます。
・法律を守っているミニマムなもの
・一定の雛形から会社に合った形に修正をするセミオーダーなもの
・詳細にヒアリングをして、会社に合ったものを作成するフルオーダー
また上場などを視野に入れた場合、その他規程の整備なども行います。
補足
あまりルール、ルールとうるさく言うと雰囲気がよくなくなってしまうこともあると思います。確かに創業時のメンバーは心が通じていて、みんなが同じ方向を向いていることが多いと思います。しかし、新たに“人を雇う”ということは、「違う考え」、「他人」が入ってくるということを意識してくださいね。