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労働者の募集採用における年齢制限について

公開日:2017.06.07

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雇用対策法では、労働者の募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保が求められています。すなわち、募集採用における年齢制限が原則NGとされています。

 

募集採用における年齢制限は原則NG

雇用対策法10条

事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

 

そのため、「○○歳から○○歳まで」という形で広告を出し人材募集をすることは原則として禁止されています。

 

但し、例外的に年齢制限が認められるケースがあります(雇用対策法施行規則1条の3第1項)。

募集及び採用における年齢制限が認められる場合

定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合

③イ 

長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

③ロ 
特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

③ハ
芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合

③ニ
60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

具体的な例は、ハローワークのリーフレットでも記載されていますので、参考にしてみてください。

参考:厚生労働省「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?」事業主の皆様へ

 

Q&A

厚生労働省が労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&Aを出しています。下記のようなQ&Aがあげられていますので参考にされてください。

 

求人広告などに例外事由に該当することの説明を長々と書く必要があるのであれば、求人広告のスペース上困ると思いますが、どのように対処すればよいのですか。

65歳未満の上限年齢を設ける場合については、高齢法第18条の2の規定により、これまでと同様に、求人広告紙面等の制約により詳細な情報の提供が難しい場合などには、求職者の求めに応じて、遅滞なく、書面等で年齢制限の理由の提示をすることが可能です。また、65歳未満の上限年齢以外の年齢制限を設ける場合は、こうした義務はありませんが、同様に理由の提示が行われることが望ましいと考えられます。
ただし、理由の提示の方法如何にかかわらず、例外事由に該当しない理由で、求人広告への掲載により、労働者を募集することは雇用対策法第10条違反となります。

 

応募資格を「年齢不問」とした上で、「学生歓迎」「35歳未満の方歓迎」等の併記をすることは認められますか。

「学生歓迎」は年齢制限に当たりませんが、「35歳未満の方歓迎」は、実質的に年齢制限を行っていることと同じであり、35歳以上の方の応募を妨げるおそれがあることから法の趣旨に照らし適当ではないものと考えます。

 

「○歳位」や「○歳前後」といった表現を付しつつ年齢制限を行ってもよいのですか。

個々の例外事由の趣旨が「例外的に年齢制限が認められる場合として必要最小限に設けられているもの」であることにかんがみれば、そのような表記をして募集することは法の趣旨に照らし適当ではありません。求職者に誤解を招くおそれがないよう、表現を明確化させる必要があります。

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投稿者について
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綴木 晴彦

1982年生まれ。中央大学法学部卒、中央大学大学院卒。教育系の企業にて執行役員として新サービス開発などを統括。ビジネスマンのキャリア開発、資格取得の支援などを行う。その後、人材系のベンチャー企業である株式会社ネオキャリアに参画し、事業部長として新規事業開発に従事。社内起業として行政書士法人jinjerを設立。外国人の就業支援・ビザ取得支援、会社設立支援、企業の資金調達支援、補助金取得支援などを行う。

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