こんにちは。司法書士の田中あゆ美です。
今回は上場を見据えた時期の機関設計について見ていきたいと思います。
創業開始時とは異なって、会社の規模が大きくなり、自分や共同経営者だけでなくベンチャーキャピタル(VC)など他の株主に出資してもらうことになった場合には、機関設計の変更を考える必要が出てきます。
機関設計第4回の記事でお伝えしたように、株主総会は大変大きな権限を持っていますが、取締役会や監査役を設置することで株主が有する権限を制限することができるようになります。
特に、ベンチャーキャピタルが取締役を指名するような場合、複数名存在する取締役が各々代表権を有したままでは、円滑な業務の妨げになりかねません。
したがって、ベンチャーキャピタル(VC)などからの出資を受ける段階になれば、取締役会の設置は検討した方が良いかもしれません。
また、出資をうけるこの段階にまでなれば、将来の上場を見据えて監査役及び会計監査人を設置することを考えることが必要です。というのは、株式上場に際しては証券取引所の規定により財務諸表等について監査を受けていることが必要だからです。この段階で、会計参与を設置するかどうかですが、会計監査人が設置された会社ではそれによって監査が行われるので、設置してはいけない訳ではありませんが、会計監査人とは別に費用も必要となってくるため実益があるとまでは言えないかもしれません。
今回は、「非公開会社」で「大会社以外の会社」である場合についてみて来ました。会社の機関設計は投資家との関係性や自己資金の有無などによっても変わってきます。自分のニーズに合わせた機関設計をするためにも、どのような機関設計が可能なのかを知ることがまず大切です。