外国人が法人を設立して飲食店を経営する手続 後半|起業サプリジャーナル

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外国人が法人を設立して飲食店を経営する手続 後半

公開日:2016.10.31

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はじめまして。行政書士ゆう法務事務所、申請取次行政書士の日比康元です。

前回に引き続き、外国人の方が法人を設立して飲食店を経営する際の手続きについてお話しさせていただきます。

前回は、①会社設立→②飲食店営業許可→③在留資格「経営・管理」(以下、「ビジネスビザ))の申請の3ステップのうち、2ステップまでお話しいたしました。今回はいよいよ3ステップ目、「ビジネスビザの申請」についてです。

 

③ ビジネスビザの申請

飲食店営業許可がおりたら、営業を開始し、いよいよビジネスビザの申請を行います。

ビジネスビザは、その名の通りお店を経営するための在留資格なのですが、実際にお店を経営し始めてから申請をする、という順番となります。

まず、事業計画書、収支計画書を作成します。
金融機関から融資を受けるためのものではないので、何ページにもわたり膨大な量を書く必要はありません。しかし、入管を納得させるための、現実的なものである必要があります。
何より自分のために、会社設立の段階で書いておくことが望ましいです。

飲食店を運営するにあたり、従業員を最低限2名以上確保する必要があります。内訳は、料理人が1人、ホールが1人必要です。ビジネスビザを取得したオーナーが補充的に店舗運営に携わることが認められる場合もありますが、あくまで経営のためのビザですので、従業員の確保は必須です。

ゼロから自分で始めるのではなく、前のオーナーから飲食店を譲り受けた場合には、事業譲渡契約書や売買代金の領収書のコピーなどが必要です。会社設立に至った経緯も厳格に審査されます。

ビジネスビザの審査中に、現在の在留資格の期限が到来した場合、最大2か月間は適法に日本に滞在することができます。しかし、審査に時間がかかり、2か月を経過しそうな場合には、ビジネスビザの許否について何かしらの結論を入管は出します。万が一ビジネスビザが不許可になってしまうと、オーバーステイになってしまいます。現在の在留期限に余裕のある時期に申請するようにしましょう。

ビジネスビザの審査中に、お店の売り上げがわかる資料の提出を求められることがあります。提出を求められてから締切まで期間は短いので、慌てることのないよう日ごろから売上を記録しておくようにしましょう。

 

まとめ

以上、ざっと見てきた通り、外国の方が法人設立して飲食店を経営するためには多くのハードルが存在します。日本人でも把握が難しい行政手続きを、外国の方がこなすのは至難の業です。また、入管は「国防」という観点も持ち合わせていることから、外国人の方へ在留資格を与えることについて、決して積極的ではありません。会社設立からビザ取得までの流れは有機的・一体的につながっているため、全体を把握する専門家を頼るのが確実です。

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投稿者について
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日比康元

行政書士ゆう法務事務所所属 申請取次行政書士 南山大学法務研究科法務専攻修了 ビザ申請、外国人会社設立を主に取り扱う。 在留資格は「技能」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能実習」「永住」「家族滞在」「日本人配偶者(国際結婚)」など幅広く受け付けている。 近年は愛知県内のみならず、県外へも進出し、シェア拡大を続けている。

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