外国人が法人を設立して飲食店を経営する手続き 前半|起業サプリジャーナル

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外国人が法人を設立して飲食店を経営する手続き 前半

公開日:2016.10.31

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はじめまして。行政書士ゆう法務事務所、申請取次行政書士の日比康元です。

普段は外国人の方の入管業務(ビザ申請代行)や、外国人会社設立などを主な業務として取り扱っております。

国籍は様々ですが、ネパール、インド、パキスタン、エジプトなど、アジア・中東系の方に多くご利用いただいております。

外国人の方が法人を設立して飲食店を経営する際の手続きや注意点など、ビザ申請の観点も交えて2回にわたりお話しさせていただきます。

個人事業から法人化する場合のメリット・デメリットはさまざまで、どのような事情があればメリットの方が大きくなるのかは個別に異なりますので、他の記事をご参照ください。

 

外国人の方が法人を設立して飲食店を経営する流れ

外国人の方が法人を設立して飲食店を経営する流れは、①会社設立→②飲食店営業許可→③在留資格「経営・管理」(以下、「ビジネスビザ))の申請、という3ステップとなります。

外国人会社の場合にはビジネスビザ取得まで見据えて準備が必要となります。
注意点は挙げだしたらキリがありませんが、主な注意点をまとめましたので、参考になさってください。

① 会社設立

ビジネスビザを取得するためには、最低500万円以上の資本金を設定する必要があります。主に、本人の貯金、本国の両親・親族からの送金・贈与を資本金にあてることが多いのが現状です。

ビジネスビザへ申請の際、資金の出所をはっきりさせるために、贈与契約書や金銭消費貸借契約書、海外からの送金票などの提出を求められますので、準備しておきましょう。

資本金にあてるため友人などからお金を借り集め、申請が終わったと同時に一気に返済する、ということも考えられます。そのため、申請後、結果が出るまでの間に現在の預金残高の提出を入管から求められることがあります。

② 飲食店営業許可

会社設立が終わったら、飲食店営業許可を取得します。飲食店営業許可を取得するには、お店の設備・構造が重要となります。飲食店の店舗を居抜きで買った場合には、条件を満たすことが多いですが、油断せず、必ず自分の目で確かめましょう。

また、店舗が賃貸の場合は、法人名義で賃貸借契約を締結する必要があります。個人事業主から同じ店舗で法人成りした場合には、賃貸借契約の名義を変更してください。また、建物の利用目的が居住用では飲食店を経営することができませんので、目的条項も確認しましょう。

店舗には最低1人食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者になるためには講習を受ける必要があります。店舗のオープン後に受講することもできますが、日程が限られており、定員も決まっているので早めに手続きをしましょう。

 

3ステップ目の「ビジネスビザの申請」は、次回あらためてお話しさせていただきます。

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投稿者について
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日比康元

行政書士ゆう法務事務所所属 申請取次行政書士 南山大学法務研究科法務専攻修了 ビザ申請、外国人会社設立を主に取り扱う。 在留資格は「技能」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能実習」「永住」「家族滞在」「日本人配偶者(国際結婚)」など幅広く受け付けている。 近年は愛知県内のみならず、県外へも進出し、シェア拡大を続けている。

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