こんにちは。行政書士の塩野豪です。
労働者不足が叫ばれる昨今、対策を講じている会社から「グローバル人材を採用したい」「求めていた人材がたまたま外国人だった」などという声をお聞きすることがあります。
そんな時、慌てることなく外国人を中途採用する手続きを行えるように、注意すべき点を確認しておきましょう。
注意する点としての外国人が持っているビザ(就労ビザ)
ビザは、ただ持っていればよいというものではなく職種に合った就労可能なビザを持っていることが必要になります。
それでは具体的な内容を見ていきましょう。
前職と同じ職種の場合
「前職と同じ仕事内容だから、特に手続きはいらない?」
ちょっとお待ちください。手続きが不要な理由、しっかりと理解していますか?
確かに同じ職種で働いてもらう場合、何か申請をしなければいけない義務はありません。ただ前提として、外国人が持っている今の就労ビザは、前の会社の「規模・業績・給与」などを総合的に考慮して許可が下りたものになります。
同じ職務内容だからという理由だけで、更新申請をした時に必ず許可が下りるとは限りません。許可がおりなければ、以降その外国人は働くことができなくなってしまいます。
そこで、その外国人が自社で働けるかどうかをしっかりと確認したい場合は、入国管理局に対し就労資格証明書交付申請を行い、「就労資格証明書」を取得するという手続き方法があります。
就労資格証明書とは、外国人の経歴や学歴、会社の登記事項証明書や会社案内、財務内容などを提出して「現在の就労ビザで継続して転職後も働けます」ということを証した書面のことを指します。
これはあくまでも任意の手続きにはなりますが、長く勤務してもらう予定であれば事前に就労資格証明書を取得されることをお勧めいたします。
前職と違う職種の場合
外国人が持っている就労ビザの範囲を明らかに超える仕事をさせたい場合は、変更申請をして新たな在留資格を取得することになります。
例えば高校で英語教師として働いていた外国人Aさんが転職してエンジニアの仕事に就く場合、就労ビザが「教育」→「技術・人文知識・国際業務」になるので、転職前に就労ビザの変更申請が必要になります。
逆にエンジニアの仕事をしていた外国人Bさんが「通訳・翻訳」の仕事に就く場合は、就労ビザはどちらも「技術・人文知識・国際業務」と同じになるので、変更申請は必要ないですが、職種が変わるので「就労資格証明書」の取得をするのが望ましいです。
届出について
意外と見落としがちなのが届出の手続きです。
まず外国人本人がすべき届出は、「転職をした」「引っ越しをした」など、何か変更が生じた場合にその旨を届け出ることです。
この届出を怠っていると、更新申請や変更申請などの際に、届出がなされていないことにより申請に時間がかかる場合があります。
届出はオンライン申請もできますので、変更事項がある場合は外国人本人に早めの届出を促すようにしてください。
また会社は、外国人労働者を雇用した場合や離職した場合、ハローワークにその旨を届け出る必要があります。
まとめ
外国人労働者の中途採用はこれから増えていきます。
「たぶん大丈夫」ではなく、就労ビザの手続きは個別具体的に審査されるので判断が難しい場合が多いです。不安な点などがある場合は事前にしっかり確認するようにしましょう。