「どういった補助金を取得できるか相談したい」
「申請したい補助金の要件を満たしているか確認したい」
「書類の書き方や手続きの仕方がわからない」
「申請のプロに全ておまかせしたい」など
今回は「一時支援金制度」についてご紹介します。(一時支援金事務局ホームページはこちら)
一時支援金制度とは
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、不要不急の外出・移動の自粛により特に大きな影響を受け、売上が50%以上減少した中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対し、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金(中小法人等で最大60万円、個人事業主等は最大30万円)を支給する給付制度のことです。
給付対象のポイント
※①と②を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となります。
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛などの影響を受けていること
②2019年または2020年と比較して、2021年の1月、2月または3月の月次売上が50%以上減少していること
給付対象外
・事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)に おける繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を 得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により 事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請 する場合は給付対象外です。
・緊急事態宣言とは関係なく売上が減少している場合は対象外です。(詳細は公式サイトに)
・地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は対象外です。
給付対象となり得る事業者
緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりといった財・サービスの供給者などを想定しています。
また、対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うBtoC事業者も対象となります。土産物販店や雑貨店、アパレルなどの小売事業者、宿泊事業者などを想定しています。
給付額
中小法人などは上限60万円。個人事業者などは上限30万円。
対象期間は1~3月で、対象期間から任意に選択した月(2019年または2020年と比較して、2021年の1月、2月また3月の月次売上が50%以上減少した月)。
給付額=2019年または2020年の対象期間の合計売上―2021年の対象月の売り上げ×3ヶ月
申請受付期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
必要書類
〇確定申告書:2019年1月から同年3月まで及び2020年1月から同年3月までをその期間内に含む全ての事業年度の確定申告書類(収受受付印の付いたもの)
〇売上台帳:2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
〇宣誓・同意書:代表者または個人事業者などが自署した宣誓・同意書
〇本人確認書類(個人事業者の場合):運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民
基本台帳カードなどの身分証明書のいずれか
〇履歴事項全部証明書(法人の場合):申請時から3か月以内に発行された履歴事項全部証明書
〇通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページなど
〇その他事務局が必要と認める書類:一時支援金に係る取引先情報一覧
申請手続きの流れ
オンラインで簡単に申請することができます。
オンライン申請が困難な方に関しては申請サポート会場(ご予約はこちら)をご利用ください。
- 一時支援金 ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し申請IDを発番。
- 上記の必要書類を準備
- 一時支援金ホームページで 登録確認機関を検索し、メールまたは電話で、登録確認機関に事前予約。
- TV会議/対面/電話※により ・事業を実施しているか ・給付対象等を正しく理解しているか などの事前確認を受ける。
- 一時支援金ホームページから マイページにアクセス。 必要情報を入力し、上記の必要書類を添付して申請。
★事前確認スキーム
一時支援金は、申請の前に登録支援機関による事前確認が必要です。
これは今までの持続化給付金や家賃給付金にはない新たなスキームです。
簡単に言うと、不正受給や誤った受給を防止するため、申請希望者が、
- 事業を実施しているか
- 給付対象等を正しく理解しているか
などを事前に確認します。
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議または対面などで、事務局が定めた書類(帳簿など)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答といった形式的な確認を行います。
最後に
この度、弊社は一時支援金の登録確認機関になりました!
申請前の事前確認の予約を承るので、お気軽にご連絡ください。
また、行政書士法人jinjerでは、補助金に関する申請代行サービスを行っていますので、
その他、補助金に関するご不明点等あれば、お気軽にご相談ください。
行政書士法人jinjer
info@gyousei-jinjer.com